- ベストアンサー
配当金の支払調書のことで
今度会社で株式に関する事務を担当することになりました。 今月中に配当金の支払調書を作成して株主に送付するのですが、 (1)配当金支払調書の根拠法令は何法の何条になるのでしょうか? (2)株主に対しての交付義務はあるのでしょうか? (3)株主にとって、支払調書の使用用途は何でしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 配当金の支払通知書について
配当金の支払通知書について 今年度から中小企業(非上場)で総務担当となりました。 業務は前任者から引き継いだのですが、一部わからないところがあるので、質問させてください。 株主へ配当金を支払うにあたり、「支払調書」と「支払通知書」を用意しなければいけないと聞いたのですが、 「支払調書」・・・税務署へ提出する書類 「支払通知書」・・・株主へ送付する書類、どちらも義務。 という私の理解でよろしいのでしょうか? また、支払通知書には収入印紙の貼付が必要だと聞きましたが、 いわゆる「電磁的交付」にて送付をした場合は不要となるのでしょうか? またこれは非上場の会社でも可能でしょうか? このあたりについて詳しいサイトなどありましたら、あわせて教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 確定申告時の配当金の支払調書について
配当を受ける側の非上場株式の配当金の支払調書(「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」)についてです。配当を受ける側は、会社側から交付された支払調書を確定申告時に税務署に提出する必要はありますか? 上場企業の特定口座年間取引報告書は提出不要だと思いますが、こちらの場合はどうなのでしょう? 支払側企業は提出義務があるようですが…。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 配当金の支払調書について
中小企業で、経理をやってまいます。 株主に配当金を支払いました。 昨年の、書類を見ていたら 「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」 を管轄の税務署に提出しています。 この書類は、毎年提出しなければいけないのですか? 用紙は、ネットで入手できるのですか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 経済
- 配当金の支払があります。
株主に配当金を支払うことになりました、事務方としてすべきことってなんですか? 株主に支払調書は作成する必要がありますか? どのような書き方でしたらいいのでしょう? 株主配当金明細書を作成するとありましたがどのような形で作成したら良いのか。。。教えてください。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書について。
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書について。 このたび初めて配当金の源泉事務をすることになり、支払調書と合計表の書き方で困っています。 ネットで検索しても具体的な記載例が書いてあるサイトが見当たらず・・・。 初歩的な質問で本当に申し訳ありませんが、ご教授頂ければと思います。 <支払調書について> (1)株式の数又は出資若しくは基金の口数 旧株、新株とはどういことですか? 数については支払調書の当人が持っている株数を記載するのでしょうか? (2)基準日 決算の日でしょうか? 今回6月に支払った配当は3月決算の分なので、H22.3.31でしょうか? 下の( )は前回配当を支払った決算の日でしょうか? (3)支払確定又は支払日 支払確定とは株主総会の日付でしょうか? (4)支払の取扱者 この欄はどういう意味でしょうか? (5)この支払調書は株主本人へも渡すのでしょうか? <合計表について> (1)計欄 「旧 株(口)」「新 株(口)」の意味が分かりません。 (2)摘要:1株(口)当たり配当(分配)金額 上記同様「旧」「新」の意味が分かりません。 長々と、しかも重複する質問も書いてしまって申し訳ありませんが 配当振込後1ヶ月以内に届けないといけないとのこと。大変困っています・・・。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 違法な利益配当を善意の株主に求償できないのはなぜ?
会社法について質問があります。 財源規制を超える配当が行われた場合、配当を受けた株主は受領した金銭等を会社に返還する義務を負います(462条)が、それにも関わらず、業務執行取締役は支払った金額を「善意」の株主には求償できない(463条1項)としている趣旨がよくわかりません。何故、「善意」の株主に限定しているのでしょうか? 外観法理なのかとも思ったのですが、「善意」の場合は求償できないと規定しても、株主は金銭等の返還義務を負っているため、結局金品は返還しなければならず、株主自身に利益はありません。。 また、会社が株主から金銭等を回収する機会を、業務執行取締役が奪ってしまうことを防止するためだとしても、それならば「善意」という要件を付けずに、絶対的に求償できないとすればいいように思えます。 詳しい方、ぜひ教えてください。 -------------------------------------------- (参考) 第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(略)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 第四百六十二条 前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者(略)は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。 第四百六十三条 前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 支払調書及び源泉徴収票について
報酬・料金等の支払調書は、5万円以上のものを税務署へ提出するとなっていますが、その支払先にも送付しなければならないのでしょうか?また、5万円以下の場合も本人には送付しなければならないのでしょうか? 同じような質問内容がいくつかあり回答も見たのですが、他にも教えていただきたいことがありましたので、もう一度質問させていただきます(^^ゞ マネキン代などの日雇分について、前の担当者は個人には源泉徴収票を送付し、法人には支払調書を送っているようでした。両方とも税務署にも市役所にも送らず、本人にのみ交付していたようですが、これは正しいのでしょうか? 初心者で分からない事だらけなのでよろしくお願い致します(>_<)
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
参考になりました。 どうも有り難うございました。