酒気帯び0.25mg以上の検挙時対応

このQ&Aのポイント
  • 酒気帯び運転で年末検挙を受けた方の対応について、質問があります。
  • 過失が認められた場合、酒気帯びの数値によって処分が変わるかどうか知りたいです。
  • 0.25mg以上の場合、速やかに免許が取り消される可能性があるのでしょうか?
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酒気帯び0.25mg以上の検挙時対応。

こんにちは。 大変お恥ずかしい話、酒気帯び運転で年末検挙を受けました。 甘い認識の元、深酒した後、一晩寝て酔いが覚めたと勝手に解釈して運転したのが原因です。 人をはねるなど、さらなる迷惑をおかけするなる前に捕まえられて幸運だったと思います。 もう二度と朝だからといって、酒を飲んだ量を考慮せず運転しません。。。 そんな中、今後の処分で気になることがあります。 自業自得とは承知しておりますが、こちらがわかれば受ける処分に対する身辺の整理ができるので。。。おわかりになる方いらしたら教えてください。 Q.下記の情報から0.25mg以上になる可能性があるかどうか判別はできますか? ・検挙場所にて、呼気検査をした数値メーターを見せられ「見える?今0.15超えたので、酒気帯び確定です。この後、どこまで伸びるかわからんけど」と言われた ・その後、別の人から質問や直立歩行テストを受け、「飲酒運転ではなく、酒気帯びで処理します」と言われた。 ・上記テストが終わる頃、袋から取り外した数値メーターを封書した。(そのとき具体的な数値説明は無かった) ・過去の違反歴を聞かれ、無い旨伝えると、「じゃあ、免許証お返しします」と渡された。※赤切符は「隣の自治体なので、そこからハガキがいく」と言われ渡されていません。 ・その場で、「13点だから、次何かやったら取消だよ。免許停止前後は運転できるけど、運転は1年以上できる限りしないようにしなさい」と注意された。 という状況ですが、検察に行って蓋を開けたら 「0.25mg以上で、即免許取り消し」なんてことはあるのでしょうか? それとも、0.25mg以上だったら、上記のような対処はできない、など判断基準はありますでしょうか。 違法行為をした身分で厚かましいですが、よろしく教えてください。

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回答No.1

> ・その場で、「13点だから、次何かやったら取消だよ。免許停止前後は運転できるけど、運転は1年以上できる限りしないようにしなさい」と注意された。 ・アルコール値は0.25mg未満です。 0.25mg未満の酒気帯びは13点ですから、過去に減点や前科が無ければ、行政処分は免許停止90日間です。 なお、違反者講習を受講すると30日間だけ短縮されます。 次に、行政処分とは別に、刑事罰があります。 刑事罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。 3年以下の懲役=「被疑者に反省の色がみられる場合は、執行猶予を付けても良いですよ」と言う意味。 裁判所などからの呼び出しの際に、余程、反抗的な態度をとらない限り、実刑はありません。 現金が用意できるのならば、9割9分は罰金刑です。 (裁判所などの書類には、人生初めての「被告人」と書かれた書面を目にすることでしょう、私はスピード違反24km/hで免停、そして、被告人になりました。) 従って、取り敢えず、現金50万円と特別講習代金1万円~1万5千円準備しておきましょう。 なお、今後、一年以内に小さな違反を起こすだけで取り消しになります。 特に、街角の小さな交差点の陰で見張っている警察官の「一時停止」不履行でも免許取り消しになります。 その、お巡りさんの言うとおり、一年間は出来るだけ運転は控えた方が良いと思います。

tjcream
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 取り急ぎ、即座の車の処分等は考えなくても良いことがわかりました。 ただ、運転する権利も無いほど愚かなことをしてしまったのは間違いないので、 今後の運転はどうしようも無いとき以外は辞めようと思います。。

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