事業としての不動産貸付けの判定方法について

このQ&Aのポイント
  • 国税庁の説明によると、不動産の貸付けが事業的規模かどうかは、実質的に判断されるとしています。
  • 建物の貸付けに関しては、貸与できる独立した室数が10室以上であることや、独立家屋の貸付けに関しては5棟以上であることが基準とされています。
  • 「事業としての不動産貸付け」の判定に関して、申請して判断してくれる制度があるかは不明ですが、マンションに特定の基準は存在しないようです。
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「事業としての不動産貸付け」の判定のしかたについて

国税庁の説明で、不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断し、ただし、建物の貸付けについては、(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること、のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱う、とあります。 ここで質問ですが、(1)「事業としての不動産貸付け」の判定に関し、申請して判断してくれるといったような制度があるのでしょうか。(2)私は現在、マンション(主にワンルーム)3戸を所有し、まだ明らかに、事業的規模ではないとは思いますが、将来もう少し増えた場合、「貸間・アパート等については室数がおおむね10室以上」という基準では少し厳しいような気がします。マンションに関する基準的なものはないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142908
noname#142908
回答No.1

分譲マンションを購入して賃貸にする場合10室程度もしくは億ションと言われるも位でないと事業として認められないでしょう 特に判定する機関はない様です確定申告時もしくは届け出時に判断を仰ぎましょう 基本的には不動産の貸し付けのみで事業が成り立つかどうかです サラリーマンの副業程度では事業とは言えません マンションの場合(1)の基準が当てはまります そもそも分譲マンションを戸別に賃貸することを想定していません そのためアパートやマンション等全部を貸し付ける場合や個建て住宅の貸し付けの記載しか有りません

kkaneko33
質問者

お礼

明確なご回答、ありがとうございました。 よくわかりました。

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