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不動産貸付の事業規模について教えてください

不動産貸付の事業規模の条件として (1)貸間アパート10室以上、又は(2)独立家屋5棟以上、又賃貸料の収入状況で判断される、との事ですが、貸間と独立家屋が混ざった貸間8室、独立家屋1室、総家賃収入年間600万円の場合は、事業規模として認められるでしょうか。  ちなみに昨年までは貸間9室、独立家屋1室で事業規模として青色確定申告をしておりましたが、昨年末1室を売却しました。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を生業としているfujic-1990と申します。  税法は税理士任せですが、その手の基準は「一応」のもので、しばしば、税務署毎、あるいは税務署員毎に違います。  形式で判断したり、実質的に見て判断したり、様々ですので困ってしまいますが、一口に独立家屋って言っても、住宅街の片隅のボロで家賃2万円なんてのもありますし、一等地新築大家屋家賃30万円なんてのもあるから、数なんてあまり重視されないものです。  彼らが見るのは、課税できるかどうか。どう認定すればより多額の税金を徴収できるかですから、家賃年収が600万円もあったら、「事業的規模」と認定されるでしょう。私的には、間違いないと考えます。  百歩譲ってそうでなくても、確定申告は必要です。で、申告するなら、白より青色のほうがいいですよ。  

yukiitou
質問者

お礼

fujic-1990様 ありがとうございました。税務署毎、税務署員毎に判断が違うとのお話、よくわかりました。税務署に出向くのはあまり気が進まないのですが、ご意見参考にさせて頂き、近いうちに担当税務署に出かけて確認してまいります。貴重なご意見ありがとうございました。

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