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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業を夫の会社に知られたくない)

夫の会社に隠せる?個人事業の開業と資金赤字のリスク

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>わたしは夫の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、利益とか赤字とかの言葉が出てくるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >わたしがネットショップを経営していることは、会社に報告していないどころか… 少なくとも 1.税法に関しては、妻が何をしていようと会社に報告する義務などさらさらありません。 あるのは、前述のとおり「所得」が 38万以下あるいは 76万以下かどうかだけです。 しかも、それさえも会社には言わずに、夫自身が確定申告をすれば事足りることです。 >今年度は… 個人の税金は「年度」(4/1~3/31) ではありません。 1/1~12/31 の「1年分」をひとくくりとして計算します。 >開業のための準備資金などもあり、赤字決算となります… 減価償却資産を経費と勘違いしていませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >今後長く続けたとしても、利益はほんの小遣い程度だと思います… あなたの言う小遣い程度がどのくらいの金額を意味しているのか分かりませんが、とにかく 38万を超えるか超えないかで、夫の税金が違ってきます。 もちろん、税金は稼いだ額以上に取られることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必用はありません。 いずれにしても、夫妻双方ともに確定申告を怠らない限り、夫の会社には何の関係もありません。 ------------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社の指示に従ってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#198390
質問者

お礼

大変詳しいご回答をありがとうございました。 ありがたいご指摘もあり、とても勉強になりました。 万が一のことがあっても、 夫が確定申告をすれば事足りるということをしっかり覚えておきます!

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