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刑法 故意について

  故意が認められない場合、その問題の行為ってどう扱われるのですか? それは過失になるのでしょうか。または、また違った見解になるのですか? よくわからないので、回答お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

過失があれば、過失になります。 また、過失もない場合もあります。 刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 (2項以下略) たとえば傷害の事例で言えば、 (故意) 人を殴ってケガをさせた→傷害罪 (過失) 周りをよく見ないでバットの素振りをして他人にケガをさせた→過失傷害罪 自動車の運転を誤って通行人をはねてケガをさせた→自動車運転過失傷害 ※いずれも上記の「ただし書き」に該当。 (その他) 殴られそうになったので避けたら、横に居た人を転ばせてケガをさせた→緊急避難(罪なし) 殴られそうになったので、相手を止めるために殴ってケガをさせた→正当防衛(罪なし) ボクサーが試合で相手の選手をケガさせた→正当業務行為(罪なし)

その他の回答 (1)

回答No.2

刑法38条1項は故意犯の処罰を原則としており、過失犯は「法律に特別の規定がある場合」に限って例外的に処罰されます。したがって、「特別の規定がある場合」に、過失の有無が検討されることになります。過失傷害罪や過失致死罪がその典型例です。

finaloved
質問者

お礼

例外の場合が過失でよろしいのですね?もう一度六法読みます!ありがたいです(・ω・)

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