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刑法について

超至急です。刑法について 故意に関する次の【見解】を採って後記1〜3を検討した場合、正しいものはどれになりますか? 【見解】  「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが、行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっていても、両者が法定の範囲内において重なり合う限度で、軽い犯罪の故意を認めることができる。」 1.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、Aに命中した弾丸が更にBにも当たり、AおよびBが死亡した場合、Aに結果が発生した以上、Bに対する殺人罪の成立を肯定する余地はない。 2.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、甲は弾丸を頭部に命中させて即死させるつもりだったが、頭部には命中せずにAの下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた場合、殺人罪の成立は否定される。 3.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、弾丸はAに命中せず、Aが散歩中に連れていたAの犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪の成立は否定される。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

1,故意における事実の認識は特定の物、特定の人、という具合に具体的なものでなければならないという認識なら、目標ではなかったBについて殺人の故意がなかったことになる。  殺人罪は故意犯だから故意がないBの場合は、殺人罪の成立を肯定する余地はないことになる、と思われます。  がしかし、「法定の<構成要件>の範囲内において重なり合う限度において」故意が認められるという「見解」に基づけば、人を殺すという認識で行った行動によってBという人も死んでいるので、殺人罪は成立することになる、と思われます。  よって、1 は × 2,甲の発砲行為によって目標たるAが死んでいるので、たぶんどんな説によってもAについて殺人罪(既遂)が成立するものと思われます。  よって、2 も × 3、問題はこれなのですが、Aを狙いけん銃を発射すれば、Aも死ぬでしょうが、着ていた服には穴が開き、血が流れて、衣服の機能が大幅に損なわれます。  ほとんどの場合、人間は服を着ています。  つまり、殺人罪の構成要件には器物損壊罪が含まれている・・・ とは考えられないでしょうか?  考えられるとすれば、「見解」によれば、構成要件が重なりあう限度で軽い犯罪の故意を認めることはできる(具体的符合説のように、故意の認識はこの物・この人というような具体的なものでなくてよい)ということなので  服をダメにする(器物損壊)代わりに犬をダメに(器物損壊)しただけなので「器物損壊の故意」は認められ、器物損壊罪も成立することになる、のではないかと思うのですが・・・ 。自信ありませんけど。  ま、殺人罪と器物損壊罪はまったく別な犯罪で、拳銃で服を着た人を撃ち殺した場合は殺人罪のみで器物損壊罪は成立しない(免除?)のだ、ということなら、犬を殺しても器物損壊罪の成立は否定され、3番は「正しい」となるのかな。  ということで、私的には 3も × と言いたいところです。3つの選択肢の1つは正しい、という前提で考えるならば、3がいいかな。

noname#252039
noname#252039
回答No.1

正しいのは 3. と思います。 法定的符号説 認識した内容と発生した事実 この両者が 構成要件の範囲内 で符号していれば 故意を認める。 Aを殺そうと思ったけれど、なぜか犬が死んだ。 、、、符号していない。

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