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刑法の用語「未必の故意」の「未必」の単独の意味は?
刑法に「故意犯処罰の原則」というのがあり、これは 故意に犯した犯罪を全て処罰するという、刑法における最大の原則があります。 例えば故意の殺人の場合では ・「絶対に殺してやる」という「確定的な故意」と ・「ナイフで刺せば死ぬかも知れないが、それでもいい」という「未必の故意」 があります。 国語辞典で「未必の故意」とは… 「行為者が、犯罪事実の発生することを積極的に意図したわけではないが、 自分の行為から場合によってはその結果が発生するかも知れないし、 そうなってもしかたがないと思いながら、なおその行為に及ぶときの意識」とあります。 しかし、どんな国語辞典や法律用語の辞典でも『未必(みひつ)』という言葉の 「単独での意味」が載っておらず、これがとても気になってしょうがないのですが どなたか『未必(みひつ)』の「単独の意味」がわかる方はいませんでしょうか?
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諸橋の「大漢和辞典」にはありました。「かならずしも、~とはかぎらない」ということです。この「未必の故意」の意味については未必は結果にかかるのであって、「そうやっても、必ずそうなるとは限らないものの」というのが「未必」で、「そうなったらそうなったでしようがないと考えて、そうする」というのが「故意」ということらしいです。下のHP参照。
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1.「達成できない」や、「遂行できなかった」状況を指す。 2.かならずしも○○ではない、という不確実な状況でしょうか。
お礼
素早い回答ありがとうございますm(_ _)m 「必ずしも○○ではない」→「(必ずしも)」と「(未だに○○ではない)」→「未必」 という具合に分けて考えれば、多少話は分かりそうだと思います。
- hilo
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t_cさん、自分もあなたがおっしゃるように学校で習いました。それから察するに、「未必」とは、「必然性」のような確実な何かが、その犯罪などが行われた時には、「いまだもって」「確実なものではない/なかった」ということ、つまり、確信したものではなく、そうなったとしてもそれはそれ。と言う状況なのだと考えます。 なんだか説明しようとすると難しいですね。失礼いたしました。
お礼
素早い回答ありがとうございますm(_ _)m 確かに字だけ見れば「未だに」と「必ず」の意味からしても 多少は納得いきそうな気がします。
お礼
素早い回答ありがとうございますm(_ _)m その「大漢和辞典」までは見たことはありませんが、 意味の載っている資料があったとは意外なことで、 大変納得しました。