• 締切済み

医療行為に未必の故意は成立するのか

医療行為に未必の故意は成立するのか この場合のてんかんにおいては抗てんかん薬Aよりも抗てんかん薬Bのほうがより効果的だと気づいていながら、副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、万能薬といえる抗てんかん薬Aを処方し続けた医師に対して、未必の故意とは限らず何らかの刑事的責任は問えるのかお教えください。 また、少なくとも精神科や他の病院への紹介や他の薬の紹介はありませんでした。 この場合のてんかん 部分発作 抗てんかん薬A デパケンR 抗てんかん薬B テグレトールと読み替え下さい。

  • 病気
  • 回答数6
  • ありがとう数9

みんなの回答

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3631/5214)
回答No.6

>この場合のてんかんにおいては抗てんかん薬Aよりも抗てんかん薬Bのほうがより効果的だと気づいていながら、副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、 薬というのは、マウス、治験など様々なデータを元に世にでています。しかし、貴方に対してBがどのような効果を発揮し、どのような副作用が出現しするかは、実際に使って見ないと分からない部分があります。今状態が落ちういていれば、そういうリスクがでる可能性に敢えて挑むことが、必ずしも適切な医療とは思えません。 たとえ治療上絶対に必要な薬でも、薬の管理が困難な方に処方はしません。これは貴方個々のケースではなく一般論です。 >万能薬といえる抗てんかん薬Aを処方し続けた医師に対して、 Aは貴方に対しての治療効果が確認されており、現状もまあまあ落ち着いているとの判断だったのではないでしょうか。Aの服用で貴方に(薬による)異常があったのなら話は別です。 どちらにしてもこのようなケースで、いちいち訴えられていたら日本の医師は激減しますし、医師を志すものも減ってしまいます。ひいては日本の医療は衰退の一途をたどるでしょう。

noname#143204
noname#143204
回答No.5

「未必の故意」が成立するとすれば、逆に副作用の強い抗てんかん薬Bを、副作用が出て体に悪影響が出るかもしれないと知りつつ使い続けて、実際に重篤な副作用が出た場合でしょう。 それでも罪に問えるかはわかりませんけど。

drtan4
質問者

お礼

ありがとう!!

  • gogosmart
  • ベストアンサー率60% (229/378)
回答No.4

 局在関連てんかんに対して、副作用や管理の面からテグレトールではなくデパケンを処方することは普通にありますよ。それで発作がコントロールできているのであれば何の問題もないでしょう。  ただし、デパケンを十分量内服しても発作がコントロールできなかったり、明らかにデパケンによる副作用が出ているのであれば、他の薬への変更を考慮する必要はあると思います。  それと、よほど悪質でない限り、医療行為に対して刑事責任を問うのは間違いであるという考えが良識のある医者の中では一般的だと思います。

drtan4
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.3

>副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、 処方しない明確な理由があり、「未必の故意」では無く医療上の判断でしょうね。。

drtan4
質問者

お礼

ありがとう

  • 9071y
  • ベストアンサー率24% (76/315)
回答No.2

まず・・・「この場合」というのが、具体的にどの場合なのか明記されておらず、日本語として不適切なので、意味がよくわかりません。 単に、本当ならBの方が望ましい薬だと質問者さんが思っていただけだとしたら、未必の故意としての立件は無理でしょう。 AよりもBの方が、質問者さんに適していたという証明が必要でしょう。 また、Aの薬を使い続けたというだけで、損害が発生していないのなら、未必の故意には当たりません。 そして、なんらかの損害が発生しているとしても、それがAの薬を使い続けた結果だということを証明し、且つそのリスクを医師が知り得たという証明をしなくては未必の故意として立件は無理でしょう。 未必の故意以外での刑事責任と言われても、実際に質問者さんが受けた損害が明記されていないので、刑事責任に問えるかどうかなどは、回答のしようがありません。

drtan4
質問者

お礼

がんばります

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

医師の裁量の範囲です。

drtan4
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • てんかんの医療過誤

    てんかんの医療過誤 5年以上前からてんかん発作が起き、多い日には1日10回以上に上りました。 総合病院の脳神経外科において投薬を受けていましたが発作がおさまらず、精神的にも追い詰められ、発作ばかりが原因ではないのですがリストカットにいたり14針縫いました。 これをきっかけに初めて精神科を受診したところ、薬を変更すべきと指摘されました。具体的には、デパケンではなくテグレトールを飲むように言われた。 現在、テグレトールを飲み始めて4ヶ月ほどですが発作はほぼコントロールされ、精神的にも安定した状態を取り戻しつつあります。そして気づきました。 脳神経外科医はデパケンよりもテグレトールのほうがより適切だと気づいていたのではないか、と。管理がやや難しいテグレトールを避け、楽なデパケンを処方し続けたのではないか、と。 発作を止めるという共通の目的を持った当事者として服薬は完璧であった、と患者である自分は確信を持って断言できる。患者としての務めを果たしていたので一方の当事者である医師に対して申し訳が立つ。 では医師はどうだったか。発作がおさまらないだろうとわかりつつも効かない薬を出し続けたのではないか。これは未必の故意にあたるのではないかと。医療過誤ではないのかと感じ始めました。 リストカットにまで追い込まれたのだから医師に過失責任があるのではないかと感じ始めました。 こんな場合損害賠償請求?は可能でしょうか。なんらかのかたちで責任を認めさせることは可能でしょうか。

  • 未必の故意

    AとBがXを殴っていて、AはBに内緒でXが場合によっては死んでもかまわないと思っていることは、AはXに対して殺人の未必の故意ですか?それともただの故意ですか?

  • 未必の故意、 からの

    法律用語で未必の故意というものがあるそうです。 行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。 要は他の相手が死にそうになっていたりして、あるいは状況的に厳しく、苦しんでいても見て見ぬふりをしてスルーしてしまうのは犯罪になることもあるそうです。 その他の相手というのが知り合いであるにもかかわらず、行われる場合ならば、いったいどんな心理的状況が、当人には起こっているのでしょうか。すごく幼い文章ですが、申し訳ないです。

  • すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりませ

    すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりません。 「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけでは ないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと 思いつつ行為を行った場合ということですが、、たとえば、Aという人物がインターネットを利用して、Bという見ず知らずのどんな人柄か、どんな人間性の人なのか、もしくは、精神の病気を持っているかとか、どのぐらいの知能かとかが、不明の人から何着も服や雑貨を購入して、それを多数の知り合い(グループC)にAが譲るとします。その後、その服や雑貨の一部には実は毒が塗ってあって多数の人が亡くなったとします。当然、Aは、その売ってくれた人のことを毒を塗るような人だとは多数の人が亡くなるまで思いもしていませんでしたが、ただ、ふと、「世間には色々な人がいるから、万が一、服に毒でも塗ってあったら、どうしよう?」と偶然にその服や雑貨をグループCに譲る前に思っていたとします。この場合、そのAは未必の故意に問われるのでしょうか? そのAは、Bに対して疑っていたり、不審に思っていたわけではないし、その服や雑貨によって犯罪や事故が起こっても良いと思って、グループCに譲ってもいません。グループCに何も恨みもありません。ただ、その服や雑貨を譲る前に一般論として、「色々な犯罪を犯す人も世の中にいるので、その服や雑貨によって、もしかして、毒でも塗ってあったらどうしよう?」と、ふと頭によぎっただけとしますと、それでも「ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行ったという心理状態」という意味の未必の故意に該当して、Aも未必の故意があると、裁判や法律の観点などで、見なされるのでしょうか?

  • テグレトールとてんかんについて

    テグレトールとてんかんについて 欠伸発作と言われました。薬はテグレトールとデパケン200を一緒に飲んでいます。 色々調べていると欠伸発作だとしたらテグレトールとデパケンは意味がないのではないかと思ってしまいます。(複雑部分発作だとしたらテグレトールだけど欠伸だったらテグレトールと書いていないので・・・) 欠伸発作についてご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 何かご指摘があればお願いします。

  • 医療過誤と未必の故意の境界線について

    例えば、医師が患者の既往歴の書かれているカルテの頁を見ないで、その上検査を行ったけど、検査をただ行うだけで(料金を取るだけで)、実際には見なかったとかの理由で、誤った処方を行い、患者を死に至らしめたとか言う場合、これは過誤と言うべきか未必の故意と言うべきか、法律的観点から教えて下さい。例えば、心疾患があり、そこから派生する溢水状態の患者に上記理由により、禁忌である大量輸液を行い、本来利尿すべきところ、真逆の医療行為を行って死を促進させた場合などです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 「未必の故意」と「私人逮捕」が矛盾しない理由は?

    殺す目的でなくても、 「もしかしたら死ぬかも知れない」と認識して、 店員が泥棒や強盗を取り押さえ、 実際に死亡に至った場合、 殺人罪になるんですか? 泥棒や強盗を取り押さえて死なせた場合で、 現行犯逮捕として相当な限度を 超えた有形力行使があった場合は、 傷害致死罪に問われる可能性があるとされ、 同容疑で実際に店員が逮捕された事例もあります。 日本国では「未必の故意」は、 刑事上「故意」という扱いとなり、 店員が望まずとも犯人死亡の可能性を 少しでも予知していたと万一判明した場合、 上記のような事例では傷害致死罪ではなく 殺人罪に切り替えられるいうのは本当でしょうか? 単なる傷害致死罪とどのくらい量刑が違うのでしょうか? これでは恐ろしくて私人逮捕(常人現逮)なんか出来ません。 「しおかぜ事件」の判例(昭50.4.3)が、 「未必の故意」を刑事上「故意」と扱う規定と 矛盾しないのはなぜでしょうか? 判例は、現行犯人を取り押さえるためには、 警察官と私人の別を問わず、 社会通念上必要かつ相当な実力行使を認めています。 法律屋は、 「社会通念上」警察官と私人とでは、 逮捕のために必要かつ相当と 評価される基準がそもそも違うと言い、 「素人に法律は分かりやしない」と フン反り返って威張っています。 一体どうなっているのでしょうか?

  • 飲酒運転は未必の故意?

    前回の質問 「飲酒運転で過失割合はどう変わる? http://okwave.jp/qa/q7570023.html」で締め切った後、読み返し また自分なりに調べて 疑問点が残ったので再度質問させていただきます。 先ず、前回の質問です。 “例えば、車Aが細い道路から広い道路に出た時、広い道路を走っていた車Bと接触事故を起こしました。 本来なら、車Aの過失が7、8割になると思いますが、車Bの運転手が飲酒運転をしていた場合、過失割合はどう変わるでしょうか? また。特に この時に 車Aの運転手が任意保険に加入していなくて、車Bの運転手が後遺症を負った場合、損害賠償はどのようになるでしょうか?” それに対し、ある回答者が 車Bの運転手の肩をもった見解で “飲酒運転という行為自体は故意ですが、飲酒運転の結果、事故を起こして自分がけがをすることまで予見できていたわけではなく、あくまで当事者双方の「過失」によるものです。” と言っていますが、これって 「未必の故意」にはならないでしょうか? つまり、飲酒運転をすれば 飛躍的に交通事故のリスクが高まり 相手に怪我をさせる可能性が高まりますが、自分も同じように怪我をする可能性が予想されると思われるからです。 昔なら 「認識ある過失」で済むでしょうけど、これだけ飲酒運転に対して風当たりが強い中、車Bの運転手の方が損害が大きいとしても、裁判では 「未必の故意」が認めらる可能性も高いと思います。これは 交通事故ではないんですが、育児放棄による幼児の死亡も 昔は保護責任者遺棄で済んだものが、殺人扱いにされた例も多々あります。 それと、“したがって、Bの人的損害額から過失相殺したAの賠償責任額が自賠責からの支払額を上回っていれば、裁判所はAに対し、その上回っている金額をBに支払うよう命じる判決を下します。” の部分ですが、飲酒運転は度外視しても、 裁判所では自賠責を上回っている金額をあっさり認めるものなのでしょうか? 吹っかけてくる人も多いですよね。 ましてや、飲酒運転となると 民事でも不利になることはないんでしょうか?

  • てんかんで、欠神発作とは

    てんかんで、欠神発作とは てんかんの症状で病院に言ったら欠神発作じゃないかと言われました。 一応このサイトで複雑部分発作ではないかと言われ確かに自分でも当てはまると思い病院に聞き、薬を「デパケン200」と「テグレトール」を頂き一緒に飲んでいます。 もし欠神発作だったらこういったやり方「デパケン200」と「テグレトール」を飲むやり方だと意味がないですよね? 何も分からなくて申し訳ありません。ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。何かあればご指摘いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 ちなみに症状は、普通に今まで行動(動作)していたものがちょっと止まる感じです。記憶がなくなるというかぼわぁって感じになるというか・・・。隣に誰かいると「顔が真っ青に」と言われたりします。

  • 脳挫傷をしました。

    脳挫傷をしました。 今から20年ほど前、交通事故でです。それ以来ずっと、2種類の薬を飲み続けています。 デパケンとテグレトールという薬です。どちらも、効てんかん薬と言われていたので、 飲み続けていました(時々てんかんを起こしていたので)。 以来飲み続けてきまして、ここ10年間ほどてんかんは起きませんでしたが、 最近2度ほど起きました。 最初に起きた時、ちょうど薬が切れかけていたので、診察と血中濃度を測定しました。 すると血中濃度が少し低いと言われていたので、最近思い切って薬を増やしました。 今まで朝はデパケン2錠のみ、夜はデパケン2錠にテグレトール1錠だったのを、 朝も夜もデパケン2錠にテグレトール1錠にしたのですが、すると今度は日中 ものすごく眠たくなってしまい、何もできなくなってしまい困っています。 そこで質問なのですが、最近ではデパケンやテグレトールと違う効てんかん薬 というのはあるのでしょうか。それとも眠くなってしまうのは他に何か理由が あるのでしょうか。 教えてください。お願いします。

専門家に質問してみよう