• ベストアンサー

未必の故意、 からの

法律用語で未必の故意というものがあるそうです。 行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。 要は他の相手が死にそうになっていたりして、あるいは状況的に厳しく、苦しんでいても見て見ぬふりをしてスルーしてしまうのは犯罪になることもあるそうです。 その他の相手というのが知り合いであるにもかかわらず、行われる場合ならば、いったいどんな心理的状況が、当人には起こっているのでしょうか。すごく幼い文章ですが、申し訳ないです。

noname#250311
noname#250311

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

・今の前提を変えるのを嫌う心理 まだ死んでないんだから今後も死ぬはずないし、縁起の悪いことを考えてはならないので、知り合いが死んでも仕方ない ・複数が対象になると感情が上手く働かなくなる心理 苦しんで死んだ人はたくさんいるんだから、知り合いが苦しんで死ぬのも仕方ない ・過度に一般化する心理 死ぬくらい苦しいのは普通なので、死ぬのは死ぬ他人の責任だから、知り合いを死んでも仕方ないくらい苦しめるのは知り合いを改善させてやる為の思いやり だいたい、この3通りの心理なんじゃないですか?

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 要は他の相手が死にそうになっていたりして、あるいは状況的に厳しく、苦しんでいても > 見て見ぬふりをしてスルーしてしまうのは犯罪になることもあるそうです。  (当人たちは軽く考えていても)なんらかの関係がある場合に犯罪とされる場合もある、のであって、基本的には犯罪にはなりません。倫理的に、たとえば「人としてどうなんだ!」とか非難されるだけです。 > いったいどんな心理的状況が、当人には起こっているのでしょうか。  「手に負えないな」とか、「警察のお世話になって、一度懲りたほうがいい」とか、「突き放す」気持ちが生じているのではないか、と思います。あるいは「俺たちが放置しても、店員とか誰かがなんとかするだろう」という責任転嫁の気持ち・・・ でしょうか。  と言っても、私が何度か体験しているのは、さっきまで一緒に呑んでいた仲間(のはずの人)が酔っ払いを放り出して行ってしまった場合などを見ていての感想ですが。  私がいる場合は、私は下戸でまったく呑めないので、「じゃ、頼んだよ」の一言でたいがいは私に責任を押しつけて解散してしまいました(今はそういう連中と付き合わないようになりましたが)。  で、私が車に乗せて連れて帰るわけですが、「まだシラフだ。もっと呑むんだ」とか言って、運転中に足を蹴飛ばされたりもしました。罵詈雑言を浴びることなんて軽い方でした。  逃げたくて、ほかのグループはどうするのかを観察したわけですが、大半はほっぽって行ってしまいました。道路などで散々ごねたり寝込んだりしたら、「まだシラフだ。大丈夫だ」と言ったから、という理由で路上に放置するんじゃないかと思いました。  「路上に寝転んで車にひかれても、自業自得だ」的な思いがあるのでしょうが、こういう場合、未必の故意が認定される場合もありますね。

noname#250311
質問者

お礼

詳しくどうもありがとうございます。

関連するQ&A

  • 刑法の用語「未必の故意」の「未必」の単独の意味は?

     刑法に「故意犯処罰の原則」というのがあり、これは 故意に犯した犯罪を全て処罰するという、刑法における最大の原則があります。  例えば故意の殺人の場合では ・「絶対に殺してやる」という「確定的な故意」と ・「ナイフで刺せば死ぬかも知れないが、それでもいい」という「未必の故意」  があります。  国語辞典で「未必の故意」とは… 「行為者が、犯罪事実の発生することを積極的に意図したわけではないが、 自分の行為から場合によってはその結果が発生するかも知れないし、 そうなってもしかたがないと思いながら、なおその行為に及ぶときの意識」とあります。  しかし、どんな国語辞典や法律用語の辞典でも『未必(みひつ)』という言葉の 「単独での意味」が載っておらず、これがとても気になってしょうがないのですが どなたか『未必(みひつ)』の「単独の意味」がわかる方はいませんでしょうか?

  • すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりませ

    すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりません。 「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけでは ないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと 思いつつ行為を行った場合ということですが、、たとえば、Aという人物がインターネットを利用して、Bという見ず知らずのどんな人柄か、どんな人間性の人なのか、もしくは、精神の病気を持っているかとか、どのぐらいの知能かとかが、不明の人から何着も服や雑貨を購入して、それを多数の知り合い(グループC)にAが譲るとします。その後、その服や雑貨の一部には実は毒が塗ってあって多数の人が亡くなったとします。当然、Aは、その売ってくれた人のことを毒を塗るような人だとは多数の人が亡くなるまで思いもしていませんでしたが、ただ、ふと、「世間には色々な人がいるから、万が一、服に毒でも塗ってあったら、どうしよう?」と偶然にその服や雑貨をグループCに譲る前に思っていたとします。この場合、そのAは未必の故意に問われるのでしょうか? そのAは、Bに対して疑っていたり、不審に思っていたわけではないし、その服や雑貨によって犯罪や事故が起こっても良いと思って、グループCに譲ってもいません。グループCに何も恨みもありません。ただ、その服や雑貨を譲る前に一般論として、「色々な犯罪を犯す人も世の中にいるので、その服や雑貨によって、もしかして、毒でも塗ってあったらどうしよう?」と、ふと頭によぎっただけとしますと、それでも「ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行ったという心理状態」という意味の未必の故意に該当して、Aも未必の故意があると、裁判や法律の観点などで、見なされるのでしょうか?

  • 医療行為に未必の故意は成立するのか

    医療行為に未必の故意は成立するのか この場合のてんかんにおいては抗てんかん薬Aよりも抗てんかん薬Bのほうがより効果的だと気づいていながら、副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、万能薬といえる抗てんかん薬Aを処方し続けた医師に対して、未必の故意とは限らず何らかの刑事的責任は問えるのかお教えください。 また、少なくとも精神科や他の病院への紹介や他の薬の紹介はありませんでした。 この場合のてんかん 部分発作 抗てんかん薬A デパケンR 抗てんかん薬B テグレトールと読み替え下さい。

  • 重い罪の故意で軽い罪を犯す

    いわゆる、抽象的事実の錯誤として、軽い罪の故意で重い罪を犯した場合、38条2項により、構成要件が実質的に重なり合う範囲で、軽い罪が成立します。 逆に、重い罪の故意で軽い罪を犯した場合、38条2項の解釈(法定符号説)から、軽い罪が成立し、重い罪の実行行為が認められたならその未遂も成立するとされます。例えば、強盗の故意で恐喝の結果を惹起した場合、強盗の実行行為が認められれば、恐喝罪、強盗罪の未遂がそれぞれ成立し、観念的競合となる。 とするならば、軽い罪の故意で重い罪を犯した場合も重い罪の実行行為が認められたならば、重い罪の未遂が成立するのではないのですか?? ご教授お願いします。

  • 飲酒運転は未必の故意?

    前回の質問 「飲酒運転で過失割合はどう変わる? http://okwave.jp/qa/q7570023.html」で締め切った後、読み返し また自分なりに調べて 疑問点が残ったので再度質問させていただきます。 先ず、前回の質問です。 “例えば、車Aが細い道路から広い道路に出た時、広い道路を走っていた車Bと接触事故を起こしました。 本来なら、車Aの過失が7、8割になると思いますが、車Bの運転手が飲酒運転をしていた場合、過失割合はどう変わるでしょうか? また。特に この時に 車Aの運転手が任意保険に加入していなくて、車Bの運転手が後遺症を負った場合、損害賠償はどのようになるでしょうか?” それに対し、ある回答者が 車Bの運転手の肩をもった見解で “飲酒運転という行為自体は故意ですが、飲酒運転の結果、事故を起こして自分がけがをすることまで予見できていたわけではなく、あくまで当事者双方の「過失」によるものです。” と言っていますが、これって 「未必の故意」にはならないでしょうか? つまり、飲酒運転をすれば 飛躍的に交通事故のリスクが高まり 相手に怪我をさせる可能性が高まりますが、自分も同じように怪我をする可能性が予想されると思われるからです。 昔なら 「認識ある過失」で済むでしょうけど、これだけ飲酒運転に対して風当たりが強い中、車Bの運転手の方が損害が大きいとしても、裁判では 「未必の故意」が認めらる可能性も高いと思います。これは 交通事故ではないんですが、育児放棄による幼児の死亡も 昔は保護責任者遺棄で済んだものが、殺人扱いにされた例も多々あります。 それと、“したがって、Bの人的損害額から過失相殺したAの賠償責任額が自賠責からの支払額を上回っていれば、裁判所はAに対し、その上回っている金額をBに支払うよう命じる判決を下します。” の部分ですが、飲酒運転は度外視しても、 裁判所では自賠責を上回っている金額をあっさり認めるものなのでしょうか? 吹っかけてくる人も多いですよね。 ましてや、飲酒運転となると 民事でも不利になることはないんでしょうか?

  • こんな殺人を法律用語で何て言うんでしたっけ?

    「子供に食事を与えずに死亡させる」のように、本来すべきことを行わなかった結果として罪を犯すことを示す用語があったと思うのですが、思い出せません。 「未必の故意」のような感じだったと思うのですが、ご存知の方おられませんか。

  • 単純遺棄の故意で死体遺棄

    甲が単純遺棄の故意で乙を遺棄したところ,実はもう乙は死んでいた場合,客観的には死体遺棄になります。 行為者が意図した犯罪と実現した犯罪が違うので,抽象的事実の錯誤の問題になると思うのですが, 法定的符合説をとると,保護法益が違うので実質的に重なり合わない,したがって単純遺棄の故意は阻却される,となります。 この場合,不能犯の話はどのようにすればいいのでしょうか。 どのように答案を書けばいいのかわかりません。 教えてくだされば嬉しいです。

  • 陳述書における虚偽の供述

    民亊裁判の話です。 被告(相手)から陳述書が出てきたのですが、事実無根のことで罵詈雑言書かれ、大変ショックを受けました。 客観的に事実を示す証拠を提出して、相手の主張を覆すことはできます。 また、相手が故意に事実に反することを述べてきたという事実も証明できます。 陳述書に故意に書かれた虚偽によって、罪に問えたり、慰謝料を請求することはできますか? 相手は恐らく、裁判を長引かせるためと、私に心理的ダメージを与えるために行っているのだと思います。

  • 傷害・殺人未遂の時効について

     刑法上の犯罪の時効について、ご教示ください。公訴時効の意味です。まず、傷害罪の時効が何年であるか、についてお伺いします。加えて、傷害の実行行為が行われた2年後に、傷害罪にあたる行為であることが発覚した場合、時効の起算点は、いつなのでしょうか。実行行為時なのか、その後の分かった時なのか、の問題です。また、単純な傷害罪ではなく、未必の故意の傷害行為の場合も、特に時効が違ってくることがあるでしょうか。少し分かりにくいかもしれませんが、実際の事件は、未必の故意の実行行為を行った者がいた、その実行行為のために、他の者が現実に傷害行為に及んだ場合、原因となった未必の故意の傷害行為実行者の行為も犯罪として訴追できるでしょうか、という意味です。  もう一つの質問は、未必の故意の殺人未遂の実行行為の時効が何年になるか、です。未必の故意の実行行為のために病院送りにされています。殺人の実行行為とする根拠は、密かに投与された薬剤の特性からです。過剰投与により、殺人が可能になる薬剤であるからです。  最後に、以上の傷害・殺人未遂の実行行為が同一人の手で行われた場合の、時効がどうなるか、です。より重い犯罪としての殺人未遂の時効期間を適用して、傷害罪も殺人未遂と複合させて公訴提起できるか、という意味です。  よろしくお願いいたします。  

  • マンション高層階から物を故意に落としたら違法行為?

    いつも参考にさせて頂いております。 よろしくお願いいたします。 近所のマンションの高層階から物を落下させる住民が目撃されています。 非常に危険とのことで警察やマンションの管理組合などに相談しているそうなのですが、この件について話していて父と口論になりました。 私は建物の高層階から故意に物を落としたらそれは明らかに違法行為なのではないかと思うのですが、父は「違法行為ではないし、被害者がいない限り裁判もできないから裁くこともできないし、なんらかの罰則を与えることも不可能だ。故意に物を落としたとしてもそれを取り締まる法律はない。」と言います。 果たしてそうなのでしょうか? 刑事罰のようなものはないのでしょうか? 民事ならともかく刑事事件なら被害者がいなくても裁判って行われますよね? もし落下物が人に当たってその人が亡くなったりしたら絶対に罪に問われると思うのですが、父はそれについても「とても難しいと思う」と言います。 法律にお詳しい方よろしければ教えて下さい。 そしてもし違法行為ならば、それは何と言う罪になるのでしょうか? そして罰則規定もあるのでしょうか? よろしくお願いします。