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キャバ嬢とドライバーで…

社内恋愛禁止されてるのを知りながら、付き合いました。 それが店にバレて100万円の損害賠償請求を受けたのですが、 これは払わなければいけないのでしょうか?? 当人に非があるのはわかっているのですが、100万円はとても払えません。 詳しいかたお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

支払わなくてもよい請求です。 これ、不当請求といいます。 この請求がなにを意味しているのか? 損害賠償?だれも損害を受けていませんよね? こう言うものは公序良俗に反する不正請求ですので、こういうものに支払う義務はありません。 ひとまず、最寄の警察署に恐喝という事でご相談してみましょう!

wbe93497
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

wbe93497 さん、こんにちは。 それで100万円もらえるとしたら、 どんどんドライバーを誘惑しちゃいそうですね。 そういう契約が労働時にあるかどうかですが 契約がないのなら、別によいお話ですよね。 そして、契約があるのなら、有効な内容か弁護士さんと相談して、 示談に応じてもらうしかないでしょう。 多分、裁判になるとしたら、その金額が対価としてふさわしくないということで 争う形になるかと思います。

noname#131426
noname#131426
回答No.4

>これは払わなければいけないのでしょうか?? 裁判をすれば支払わなくても良いと思います。 ただし、だーいたい、こういう店ってね。 生きていたければ、払った方が良いのかな。 逃げても良いけれど。 トンずらしても、警察は追いませんし、裁判所の出頭命令もないでしょう。 どんな店か知らないけれど・・・ どんな人が経営しているのか知らないけれど・・・

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.3

禁止事項を破ったのなら、支払いはしましょう。 100万支払っても彼女と付き合いたいなら二人で支払って仕事を辞めましょう。 普通の会社でも禁止事項を破ると罰金どころか左遷かクビです。 非があると分かっているなら尚更です。 知りながら付き合った代償です。 100万の価値のある交際なら泣きごと言わずに働いて二人で支払いを。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.2

例えば、無断駐車罰金10万円とかと同じで意味無しです 損害賠償請求は、損害を被った額しか請求できません 請求された側が払いたいのなら、それも自由ですが、法的に支払い責任が確定するのは、裁判で負けた場合のみです 法的根拠の無い請求を無視は、自由です ただし、相手が非合法な手段に出る可能性もありますので、心の準備は必要でしょう

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

お店、会社の決め事でしょう、いみないよ。逃げちゃえば。 やばいお店なんでしょう。あと、キャパ嬢になきついたら、100万円払えば認めてくれるのですか? 意味ないでしょう。トンズラするのが、一番だと思います。

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