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結婚生活が破綻していれば不倫ではない

『たとえ離婚が成立してなくても(結婚生活が)破綻していれば不倫じゃない』 いつから日本国の法律は変わってしまったのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2203/11121)
回答No.3

法律が変わったわけではありません。 今ある法律の解釈はどの様にとらえればよいか解らないことが多くあります。 その場合は裁判所が判断することとなります。 不倫について裁判がありました、 地方裁判所の判決に不満で上告して高等裁判所で判決をしますが、これも不満で最高裁の判決になりました。 この最高裁の判決が最終判決になります。 その最高裁判所が 『たとえ離婚が成立してなくても(結婚生活が)破綻していれば不倫じゃない』 との判決を下しました。 この裁判から、不倫の定義はこれが正しい物とされます。

sk1272
質問者

お礼

ありがとうございました。 過去に、そのような判例があるのなら、 不倫ではないのでしょう。 あとは男の話す内容次第。 実名を挙げてツイートしたのはまずかったが、 感情的には今日、記者会見をした方の女性の肩を持ってあげたいな・・・

その他の回答 (4)

noname#132068
noname#132068
回答No.5

もともと夫婦仲が悪かったり結婚生活が破綻していたら、不倫しようがしまいがそれで慰謝料など発生する訳ないですもんね

sk1272
質問者

お礼

ありがとうございました。 まったく仰るとおり。 それに女房に食わせてもらっている分際で、 慰謝料もへったくれもないでしょうw

  • TrailJoy
  • ベストアンサー率23% (207/876)
回答No.4

本当は「不倫」とは文字通り「倫理に反する」ものであって「法律に反する」もの ではないですよね。最高裁判例があるそうですので「不倫」の定義が法律に なってしまっていますが(最高裁判例は法律に相当します)。でもDVなどで 元夫から逃亡中に他の男性と恋愛関係になって子どもを産んだ場合の 親権について救済のため法律を改定しようという世論の流れですから、 当該のケースがこれに相当するかは微妙ですが、「結婚生活が破綻して いれば不倫ではない」でなければ救済されない人がいる以上、そういう 解釈の可能性は留保されるべきでしょう。

sk1272
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほどDVね・・・ たしかに、そのようなケースは破綻と言っても良いでしょう。 DVの実態が無くても、 本当に冷え切った仮面夫婦の場合もね。 しかし今度の場合は・・・ まぁ26日の夕方から男の記者会見があるようなので、 それを聞いてからにしましょう。

回答No.2

破綻が事実として認められるような別居状態 なら、破綻といえますが同居で配偶者に その意識がなければ 破綻とはいえないようです。

sk1272
質問者

お礼

ありがとうございました。 敢えて実例を挙げずに質問しましたが、 もう何の話か、お判りのようですね。

  • askaaska
  • ベストアンサー率35% (1455/4149)
回答No.1

不倫という言葉は法律では定義されていないからじゃない?

sk1272
質問者

お礼

ありがとうございました。 そもそも不倫という定義はない? そこまで頭に入れての記者会見だったのかしら? やっぱり賢い人は考える事が違うなぁ・・・

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