在職証明書の依頼についての相談

このQ&Aのポイント
  • 退職した会社に在職証明書を依頼していますが、要件外の産休育休の記載を求められています。労働基準法第22条では、請求していない情報を記載してはいけないと明記されていますが、実際の取り扱いはどうなのでしょうか?
  • 在職証明書依頼において、退職者が請求していない情報を記載することは労働基準法違反となりますか?また、会社に請求した情報のみを記載した書類を作成するためには、どのような手続きが必要でしょうか?
  • 退職した会社に在職証明書を依頼した際、産休育休の記載を求められていますが、私はそのような情報を明記したくありません。しかし、会社との話し合いがまとまらず、困っています。労働基準法によれば、請求していない情報を記載することは禁止されているのでしょうか?そして、それを避けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
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在職証明書 記載事項について

退職した会社に在職証明書を依頼したのですが、 腑に落ちないことがあり、相談に乗ってください。 内定先より所定の用紙があり、退職した会社に在職証明書を依頼しました。 その所定用紙には (1)採用期間(任用形態に異なる期間がある場合は期間を区分して記入してください) (2)職名及び職務 (3)勤務形態(常勤または非常勤) この3つを書くようになっています。 すると、退職した会社は採用期間の欄の余白に 但し書きで産休育休の記載をしなければ、 在籍証明書の発行は出来ないと伝えてきました。 求められている事項ではないことを、 敢えて余白に記入するものでしょうか? 私は、証明書にそのようなことを明記して欲しくないので 書かないよう伝えましたが、 話がかみ合わない状況です。 労働基準法第22条によると、退職者の請求していないことについては記載してはいけないと 明文化されているようなのですが、実際どうでしょうか? また、会社に私の請求したことのみを記載した書類を作ってもらうために どのような手順を踏むのがよいでしょうか? もともと、育休切りされた会社であり、 なぜこんなにも私が次のステップに進もうとすることの足を引っ張るのかがわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shipsprin
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

大きな会社であれば、本社などに問い合わせしてみるのも一つの方法ではないでしょうか? 私は総務を担当しておりますが、 通常何か心象的に書きたくなるような退職された方をなさっていても 労働基準法第22条にも記載してあるように 記載することによりこちらの法律違反に問われる事項ですので 問い合わせのあった事項にのみお答えするようにしております。 もし仮にその担当者が書き続けるのであれば、 法律の秩序も何もなくなるので しかるべき人を通して筋を通すのも良いかと思います。 書類一枚でその方の人生を左右することですし、 そのことを扱う同じ部門の人間として、 こういった市場を挟んで仕事をされている方に強く怒りを感じます。 頑張ってください。

chachacha55
質問者

お礼

ありがとうございました。 担当者ときちんと話をすると共に、 事前に本社や労働基準監督署と連携を取った上で対応したところ、 こちらの提出した書類に必要な項目だけの記載になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

建前はそうであっても 前の会社は書き続けるでしょう。労基署から注意があっても書くでしょう。そうこうしているうち、証明書自体も理由を付けて出さなくなります。 現実は そういうものです。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

労働基準監督署に相談すればいいと思います。 労働基準法を盾に戦うのであれば監督署が味方になってくれるでしょう。

chachacha55
質問者

お礼

ありがとうございました。 労働監督基準署に相談をしました。 やはりこちらの要求どおりの項目の記載のみでよいとの事。 それ以上は必要ないとの見解をいただきました。

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