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フリーターの確定申告

確定申告について3つ質問があります。 お手数ですがまずは状況を聞いて下さい。下記に現在の状況を箇条書きにします。 ・10年4月に大学卒業、11年9月に留学することを目指し、10年2月~現在までバイトしています。 ・バイト先は2つで、それぞれ年末調整してくれます。 ・私は親の扶養家族に入っています。 ・10年1月~12月の収入は約190万円になる予定です。 質問は、以下の通りです。 まず、私は源泉徴収票を持って行って所得税を払わなくてはいけないと思うのですが、これはどの程度でしょうか? 次に、10年度は被扶養者であるにも関わらず収入が103万円を超えてしまったので、資格を失うと思うのですが、この場合、親にかかる扶養控除分の加算は今年分も追徴されるのか、それとも来年からの徴税に影響を与えるのか、どちらでしょうか? 最後に、今年の中旬に風邪をひいて、被扶養者として支給されている健康保険カードを提示して治療を受けたのですが、もしかしたらこれは違法だったのではないかと心配しています。もし問題があったとすれば、どこに申告すればいいですか?また、罰金(?)のようなものは発生しますか? 長々と申し訳ありませんが、どなたかお願いします。

noname#131833
noname#131833

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>私は源泉徴収票を持って行って所得税を払わなくてはいけないと思うのですが、これはどの程度でしょうか? 貴方が今、所得税を源泉徴収されていなかったとした場合(源泉徴収票の源泉徴収税額が0円) 基礎控除以外の控除がなかった場合 1150000円(所得。年収から給与所得控除を引いた額)-380000円(基礎控除)=780000円(課税所得) 780000円×5%(税率)=38500円(税額) 国民年金を貴方が払っていた場合 1150000円(所得。年収から給与所得控除を引いた額)-178520円(社会保険料控除)-380000円(基礎控除)=591000円(課税所得) 591000円×5%(税率)=29500円(税額) 源泉徴収税額があれば、税額からその額を引いた額が納税額です。 なお、来年、住民税(今年に所得に対し来年課税)もかかります。 所得税より額は大きい(税率は10%)です。 >次に、10年度は被扶養者であるにも関わらず収入が103万円を超えてしまったので、資格を失うと思うのですが、この場合、親にかかる扶養控除分の加算は今年分も追徴されるのか 今年の分からです。 なので、親が貴方を税金上の扶養にしていた場合は、その扶養をはずす確定申告を親がしないといけません。 親の年末調整がまだなら会社に申告すればいいですが、おそらくもう間に合わないでしょう。 なお、来年度の住民税も扶養控除を受けられません。 >最後に、今年の中旬に風邪をひいて、被扶養者として支給されている健康保険カードを提示して治療を受けたのですが、もしかしたらこれは違法だったのではないかと心配しています。 健康保険の扶養と税金の扶養は別物です。 健康保険の扶養は、通常年収130以上だと扶養にはなれません。 >もし問題があったとすれば、どこに申告すればいいですか?また、罰金(?)のようなものは発生しますか? まず、貴方のお父様に今年の年収を報告することでしょう。 扶養をはずすのは親がやるしかありません。 健康保険の扶養は、健康保険で行う被扶養者の収入調査がなければそのままとおってしまうこともあります。 でも、調査が入った場合、さかのぼって扶養をはずされ、その間健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求がきます。 いずれにしろ、扶養からはずれることについて税金も健康保険もあとは親に任せるしかないでしょう。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>バイト先は2つで、それぞれ年末調整してくれます。 両方で年末調整はできません。両方の源泉徴収票を持って確定申告をする必要があります >まず、私は源泉徴収票を持って行って所得税を払わなくてはいけないと思うのですが、これはどの程度でしょうか? 2社で年末調整をしてしまったというその内容を一旦ご破算にして確定申告をする必要がありますが、条件によって異なるものの、給与収入190万円であれば最終的な所得税は3万5,000円程度と推測できます。 (確定申告した結果払う税額が35,000円ということではなく、天引きされていた税額を0、年末調整により還付または追徴される金額も0とみなした場合、最終的な税額がその程度ということです) >10年度は被扶養者であるにも関わらず収入が103万円を超えてしまったので、資格を失うと思うのですが、この場合、親にかかる扶養控除分の加算は今年分も追徴されるのか、それとも来年からの徴税に影響を与えるのか、どちらでしょうか? 両方です。今年の所得税について親御さんは貴方を対象として扶養控除38万円を受けることができません。今年の所得を元に算定した来年の住民税について、親御さんは扶養控除33万円を受けることができません。 >今年の中旬に風邪をひいて、被扶養者として支給されている健康保険カードを提示して治療を受けたのですが、もしかしたらこれは違法だったのではないかと心配しています。もし問題があったとすれば、どこに申告すればいいですか?また、罰金(?)のようなものは発生しますか? 親御さんの加入する健保組合に報告します。 認定条件を満たしていないことが後日わかったときは、認定条件を満たさなくなった日(事由発生日)にさかのぼって被扶養者の資格を喪失します。事由発生日以後に当健保組合が負担した医療費は、全額返しなくてはならないことになりそうです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

まず、はっきり言える事は。 税金の扶養と、健康保険の扶養は、意味が違うということ。 健康保険の扶養は、通常所得とは関係せず、父の会社が保険に入れてくれているなら、問題ないです。 いちいち、そんなこと、伝えなければ良いことです。父の会社に。 一方、税金の扶養は、父の確定申告の書類から、はずすひつようがでるとおもいます。 その際、父は、会社から、健康保険をどうするかと、聞かれますが、このまま、継続したいという選択は、通常ありです。ただ、会社側、多くの会社で、健康保険と、税制の扶養を、一緒に考えている所が多いので、この辺は父と会社の問題です。 貴方は、確定申告、1月末-2-3月に、税務署に書類を持参して確定申告をすればよいことです。大した税金は掛かりませんよ。たかだか、190万円の収入なので。掛からない可能性も、大きいとおもうよ。

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