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チャットレディーの確定申告
確定申告について全く無知だったために、今頃になって大変なことになっている状況に気づいた大馬鹿者です。 3年前からチャットレディーとして働いています。チャットレディーの収入は報酬という形で源泉徴収は発行されていません。一年目は60万弱、2年目3年目は100万を超えています。一年目と2年目は、その他にアルバイトの給与がありました。3年目は留学のため、国内での収入はチャットレディー以外ありません。 今まで確定申告が必要なのに、無知だったために怠っていました。 その間、親の扶養を抜けておらず、今から3年分遡って申告するとなると、 1)扶養から抜けなければならなかった期間の税金が一気に追徴として父親のもとへ請求されるのでしょうか。その場合確実に親にはばれてしまいますよね。それが一番の不安で寝れない状態です。 2)そして、確定申告は5年まで遡って申告できるとのことですが、5年を過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか。現在海外に在住しており、申告するのが困難な状況です。内容が内容なだけに、親などに頼んで申告してもらうこともできません。 毎日不安でたまりません。どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。
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>「その場合、私の収入に関して税務署の調査が入るということはないのでしょうか。」 →扶養控除から外れたのは所得が多かったのだなという認識をするだけです。心配無用です。 >「扶養控除是正の通知」は、確定申告の時期が終わりどの程度で送られてくるものなのでしょうか。 →20年分なら21年の夏から秋ぐらいまでには、一般的には通知がされてるようです。 >まだこの通知が会社へ届いていないということは、私の収入を把握していないということでしょうか →充分ありえる状態ですね。 >今年からは、扶養範囲以上の収入を得るつもりはありません。その場合でも、扶養から外れないといけないでしょうか。 →今年からのことは別問題ではないでしょうか。 「今年からインチキはしないから、過去のことは勘弁してくれ」というのは税務当局には通用しないです。 ご質問者様にこれから税務調査が及んで「過去の分です、払ってください」と言われてもお父上を巻き添えにしないためには、先に回答させていただいたように「とにかく、扶養家族になれないだけの収入があったから、扶養控除対象にしての税金清算してたなら、はずして。 少し税金払わないといけないかもしれないけど、ごめんね」と伝えておくのがベストです。 本来「年間所得38万円以下なので扶養家族として申告します」と父上が勤務先に申告してる内容が「インチキ」だったのですから、正しく直さないと反則ですよね。 負担しなくてもいいものを父上がされるのではなく、正当なものを支払うだけです。 負担が多くなったことを謝罪するのではなく、扶養控除になれないことを黙っててごめんねという「ごめんね」です。 税務当局が何も言ってこないから、まぁいいやとしてしまうか、いやいや、とりあえずインチキだった点だけは直しておこうとするかは、ご質問者が選択する問題です。 2)5年たつと時効ということですが、5年経過した後に問題になることはないのでしょうか。 悪質な脱税は7年間追求されますが、扶養家族の否認程度が悪質だとされた事は(私はですが)聞いたこともなく、また当局も過去3年間追求する程度でしょう。 但し書き ご質問者のお父上が、単純平均的なサラリーマンであるとして回答してます。 当局が調査選定するような事業を兼業してる、又は譲渡所得があった等で、税務調査が入る可能性がある方ですと、扶養控除が正しいかどうかまで調査官の目がいく可能性があります。
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- hinode11
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既出の回答に補足しておきます。 チャットレディーの報酬に係わる所得の計算をする際には、租税特別措置法第二十七条に定める「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用され、最大65万円が「必要経費」として算入されます。 ですから、一年間のチャットレディーの報酬に係わる所得が38万円以下であるためには、チャットレディーの報酬に係わる収入が103万円以下であれば良いことになります。 ※収入103万円-必要経費65万円=”所得”38万円 また、アルバイト収入とチャットレディー収入の両方がある年についても、合計収入から必要経費と給与所得控除の合計額65万円を差引いた残額が”所得”になると考えて下さい。(ただし、合計収入が1,625,000円よりも多い年は、この考えを適用できません) ◇父上の扶養控除: 貴女の合計収入が103万円以下の年は、父上は扶養控除を受けられます。103万円を超える年は、父上は扶養控除を受けられません。 ◇貴女の確定申告: ・また、貴女の合計収入が103万円以下の年は、あなたは税務署へ確定申告する義務はありません。 ・さらに、貴女のアルバイト収入が103万円以下で、チャットレディーの所得が20万円以下の年についても、あなたは税務署へ確定申告する義務はありません。 ・その他のケースの年は、「所得控除の金額」によっては税務署へ確定申告する義務があるかもしれません。 以上、参考にして下さい。 >毎日不安でたまりません。 余り心配しない方が良いです。税務署が税金を払えと言って来たら払ってやろう、というスタンスで気楽に構えて下さい。 >(#3の方の回答)扶養家族の否認程度が悪質だとされた事は(私はですが)聞いたこともなく、また当局も過去3年間追求する程度でしょう。 私も同意見です。父上にばれたら、「隠しててごめんなさい。いつまでもお父さんに面倒を掛けるのは心苦しくて・・」と、言い訳すれば?
お礼
分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました!
1 給与所得と事業所得(チャットレディは事業です)を合計して年間38万円以上あると、あなたは税法上の扶養家族になることができません。 お父上の扶養家族になってる場合には、税務署から職場に「扶養控除是正の通知」が届きます。 「あなたが扶養家族にされてる方は所得制限を越えてますので、扶養家族にできません。」という通知とともに会社に年末調整をやり直すように指導がきます。(確定申告・修正申告を促すものではありません)。 それに基づいて会社がお父上の年末調整を正しくし、差額を徴収して税務署に納付するという形になります。 ただし、次の場合は上の説明からのぞかれます。 2 (1)あなたが所得が38万円以下だという確定申告をしてる場合。 扶養家族になる方をそれに該当させてるのですから、問題が出ないという場合です。 (2)お父上が、あなたが扶養家族にならないとして確定申告をしてる場合。 税務署のほうで扶養控除是正通知を出す前に、確定申告での清算がされてるかどうかは確認しますので、会社に連絡をすることはありません。 (3)チャットレディをしてた会社があなたに対して支払った報酬を、税務当局に報告してないので、当局もあなたの収入を把握してない。その上に合算される給与収入が年間103万円万以下なので、確定申告義務もない。 つまり「あなたが扶養家族になるかならないかを当局が把握していない」 4 あなたの税金については、現在海外に居住して確定申告書の提出が困難でしょう。 対策としてはお父上に収入の内容を言わずに「過去三年間私を扶養家族にしてたと思うけど、私制限以上に所得があったから、扶養家族になれないことを内緒にしてたからさ。税務署から通知が来る前に、私を扶養控除から外した確定申告書を出して。少し負担があるかもしれないけど、自分から申告すると加算税が免除されるらしいから」 と伝えましょう。 その際、あなたがチャットレディをしていた事を馬鹿正直に言う必要もないでしょう。家庭教師をしてたとか、アルバイト先の紹介で臨時収入があったので、いっそ扶養家族からはずしておいて貰った方が安心だという説明をしたらいかがでしょう。 5 あなたの確定申告について 現在居住者ではないのですから、悪い言い方ですが、そのままにしておいたらどうでしょうか。 税金の申告は5年間で時効になりますから、それを待つのも手です。 「海外在住」というなら、当局も追いかけるほどの税額でなければ「省略」されるような気がします。 6 結論 (1)お父さんの税金については、過去3年分確定申告をして、あなたを扶養家族から外してもらう。 (2)あなたの税金については、税務当局からアクションがあるまで「そのまま」にしておき、加算税延滞税がついたら甘んじて支払うという覚悟をしておいたらいかがでしょうか。
補足
迅速なご回答ありがとうございました! まだわからない点があるので再度質問させてください。 結論として 1)父親の税金については過去3年分の確定申告をして私を扶養家族から外してもらう とありますが、申告した場合、過去3年間の私の収入が、父の扶養の許容範囲を超えたということが税務署に分かってしまうのではないのでしょうか。その場合、私の収入に関して税務署の調査が入るということはないのでしょうか。 そして、まだ父親の会社へは「扶養控除是正の通知」というものが来ていないと思われます(父親からまだ何も話がないため)。この通知は、確定申告の時期が終わりどの程度で送られてくるものなのでしょうか。2007年度、2008年度分が、今後会社へ送られてくることはあるのでしょうか。まだこの通知が会社へ届いていないということは、(3)で説明していただいたように、当局が私の収入を把握していないということでしょうか(前に登録していたチャット会社はもうすでに存在していません。) 今年からは、チャットを完全にやめて、扶養範囲以上の収入を得るつもりはありません。その場合でも、扶養から外れないといけないでしょうか。 2)5年たつと時効ということですが、5年経過した後に問題になることはないのでしょうか。 本当に無知だった自分が情けないです。きれいさっぱり納税も済ませて、家族に知られること無く、迷惑をかけることもなく事態を収めたいのですが、難しいようですね。。
- mukaiyama
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>1)扶養から抜けなければならなかった期間の税金が一気に追徴として父親のもとへ… あなた自身が過年分の確定申告をして納税することと、父が扶養控除分の追納をすることとは、次元の異なる話で、一気に父の元へ請求書が届くわけではありません。 父には、確定申告 (修正申告) をしてくださいというお知らせが届きます。 そのお知らせは父が自営業等なら自宅に、会社員等なら会社経由で届きます。 >5年を過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか… それは時効でよいです。 逆に、6年以上前のもので本来は還付される税金があったとしても、時効で返してもらえません。 >現在海外に在住しており、申告するのが困難な状況です… 親が無理なら兄弟か誰かに「納税管理人」になってもらうのが本来の手続き方法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm >一年目は60万弱、2年目3年目は100万を超えています。一年目と2年目は、その他にアルバイトの給与が… 行間を読むようで悪いですが、俗に言う「103万」で判断してはいけませんよ。 チャットは「事業所得」、バイトは「給与所得」としてそれぞれ収入を「所得」に換算してから合計します。 親があなたを控除対象扶養者にできるのは、「合計所得が 38万以下」の場合です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【扶養控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
迅速なご回答ありがとうございました! 5年で時効とありますが、還付も納税も両方時効となるのでしょうか。
お礼
明確なご回答ありがとうございました!