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扶養に入れるかの判断

こんにちは。結婚がきまり、来年から扶養範囲内で働きたい(103万以内)のですが、今現在社会保険に入っており総支給額が12万くらいです。毎月交通費は、大体一万前後支給され、税金等は約16000円引かれる状態です。 相手の会社の総務に確認してもらったところ、給与明細直近3ヶ月分をみて扶養に入れるか判断するそうです。 皆様に相談するのは間違ってるかとは思うのですが、この状態で扶養に入れると思いますか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.4です。 >手取りだと交通費別で8万円台なんですが、社会保険入ってるとダメなんでしょうか? 手取りではなく、通常、支給額で108334円以上だとだめでしょう。 また、今、社会保険に入っていても、今後入らない働き方なら問題はありません。 会社が社会保険に加入させなければならない条件もあり、それは、正社員もしくは時間や日数が正社員の3/4以上の場合です。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養には入れません。 >相手の会社の総務に確認してもらったところ、給与明細直近3ヶ月分をみて扶養に入れるか判断するそうです。 健康保険の扶養のことですね。 >この状態で扶養に入れると思いますか? 入れません。 前に書いたとおりです。 通常、健康保険の扶養に過去の収入は関係ありませんが、ご主人の健康保険は直近で判断するようなので入れませんね。 >来年から扶養範囲内で働きたい(103万以内)のですが 来年は入れるでしょう。

noname#164125
質問者

お礼

手取りだと交通費別で8万円台なんですが、社会保険入ってるとダメなんでしょうか?

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

なお、控除対象配偶者の有無は、配偶者の給与明細3ヶ月分でなく、夫が会社に提出する「扶養控除等移動申告書」で判断します。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

ご質問者の給与明細3ヶ月分というのは、月によって支給額に変動がないか、向こう1年の給与見積額の判断材料にするためでしょう。 >社会保険の扶養範囲でいられるか 「被保険者と同居している場合、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること」という条件があります  質問者の向こう1年間の給与見込み額  11万円×12=132万円   将来にわたる年収入が130万円以上、つまり月108,334円以上の収入が確定していると扶養を外すことになります。よって不可。 >所得税上の配偶者控除を受けられるか 1~12月の給与収入が103万円以下であることが主な条件です。よって、この給与支給額が1年続くとすると不可。「控除対象配偶者なし」という条件で毎月の源泉所得税を計算し、最終的には来年の年末あたりに「配偶者控除あり・なし」「配偶者特別控除あり・なし」の条件を加味して年末調整を行います。(夫は配偶者特別控除は受けられる可能性はあります)  

noname#164125
質問者

お礼

手取りだと交通費別で8万円台なんですが、社会保険入ってるとダメなんでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来年から扶養範囲内で働きたい… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >総務に確認してもらったところ、給与明細直近3ヶ月分をみて扶養に入れるか判断するそうです… 税金のカテでは、うそとしか言いようがありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 給与明細直近3ヶ月分など関係ありません。 来年の今ごろになって、103 (38) 万を超えたか超えなかったか、141 (76) 万を超えたか超えなかったかを見て、夫の年末調整または確定申告に反映させれば良いだけです。 ------------------------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#164125
質問者

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