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扶養内の働き方について

初めて質問します。よろしくお願いいたします。 来年5月に結婚予定です。現在は正社員で働いています。 結婚後は税金・保健、両方の面で扶養になりたいと思っており、2月で退職し、その後はパートで年収130万円以内になるように働きたいと思っています。正社員では、ひと月の総支給額が30万6967円(交通費1万3300円含む)で、手取りが25万1240円(健康保険:9000円、厚生年金:2万3025円、雇用保険:1842円、所得税:6,760円、住民税:1万5100円)です。明細は毎月ほぼ同じです。退職金は出ません。 この場合、退職後はいくらまで働くことができますか? また、パートになった後の交通費は非課税で130万円外として考えていいのでしょうか? いろいろ考えているうちに、よくわからなくなっていまいました。 わかる方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>結婚後は税金・保健、両方の面で扶養になりたいと思っており、2月で退職し、その後はパートで年収130万円以内になるように働きたいと思っています。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は103万円以下でなければなれませんが…。 130万円は健康保険の扶養の限度額です。 130万円だと、ご主人は「配偶者控除(38万円)」は受けられません。 代わりに「配偶者特別控除」が受けられますが、その収入だと控除額は11万円です。 >パートになった後の交通費は非課税で130万円外として考えていいのでしょうか? 税法上非課税の交通費も健康保険上では収入に含めます。 それから、失業手当(給付金)はもらわないんですか。 給付金は税法上では非課税で収入とはみませんが、健康保険上では収入としてみます。 日額3612円以上もらうと健康保険の扶養になれません。 また、給付金もらわないで働くなら、パート収入が月収108333円以下なら健康保険の扶養になれます。 ただし、1月から12月までの収入が103円を超えれば、ご主人は「配偶者控除」は受けられません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>結婚後は税金・保健、両方の面で扶養になりたいと… 社保はともかく、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その後はパートで年収130万円以内になるように働きたいと思っています… >正社員では、ひと月の総支給額が30万6967円… >この場合、退職後はいくらまで働くことができますか… 何でこんな簡単な算数ができないのですか。 1,300,000 - 306,967 = 993,033 ですよ。 >パートになった後の交通費は非課税で130万円外として… 交通費が明確に区分支給されているなら、所定の範囲内で非課税です。 なお、130万なら夫は年末調整もしくは確定申告で、配偶者特別控除を取ることができます。 配偶者控除はだめですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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