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扶養について

タイトルが分かりづらくてすみません。 私は正社員で働いて給与をもらっています。 しかし、あまり質の良い会社でなく(笑) 給与明細の項目は基本給、所得税のみです。 手取りは17万くらいです。 社会保険には加入していないので、自分で国保に加入し払っています。 厚生年金もないので国民年金を自分で納めています。 そこで質問があります。 今後結婚する予定なのですが、上記のような私は夫の扶養になれるのでしょうか?(夫の社会保険に入れるかとか・・・) よくわからないのでご存知の方教えてください。 内容がわからなければ補足しますので 宜しくお願いします。

  • holy66
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には所得税の扶養と社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養と有ります。 所得税の扶養。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれます。 社会保険の扶養。 今までの実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養になれます。 結婚して、退職する場合は扶養になることが出来ますが、継続して働いて月収(税込)が108千以上であれば、扶養にはなれません。 なお、退職して失業給付を受ける場合は、失業給付も収入と見なされますから、失業給付の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となりますから 、受給期間中は社会保険の扶養になれません。 なお、失業給付は非課税ですから、所得税の扶養の判定の収入には含まれません。

その他の回答 (3)

回答No.3

健康保険の被扶養者となるための原則は、被扶養者となろ うとする人の年間収入額が130万円未満(給与のみの場 合月額108,300程度)であって、しかも被保険者 (旦那さん)の年間収入の2分の1未満であることとされ ております。(認定対象者が60歳以上の人である場合ま たは、概ね厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該 当する程度の障害者である場合には、180万円未満)被 保険者の年間収入の2分の1を超えていても、年間収入が 130万円未満であれば被保険者の収入を超えない限りは、 その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、認定される場 合もあります。

  • karinto7
  • ベストアンサー率23% (58/251)
回答No.2

結婚されて今の仕事はどうされるのでしょう。 社会保険の扶養家族の条件は年収130万ですから仕事を続けるのでしたら月給が手取りで17万では扶養家族にはなれません。 仕事を止められるのなら扶養家族に入れると思います。

  • suna4903
  • ベストアンサー率40% (13/32)
回答No.1

社会保険の扶養は年間の給与が130万円未満ですので、扶養にはなれません。 会社が社会保険に加入していない場合は残念ながら国保と国民年金に加入するしかないです。

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