• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙 文言)

印紙の課税判定についての質問

gutoku2の回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

印紙税は文書課税です。 よって、文書の一部でも該当していれば課税文書になります。 本件の如く、文書の一部が記載されている場合、質問者さんの意図と異なる回答 になる可能性があります事をお断りします。 >次のような文言が書いてある場合、皆様は課税文書(7号文書)と判断されますでしょうか? 「継続的取引の基本となる契約書」は、  ◯営業者の間における契約  ◯売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約  ◯2以上の取引を継続して行うための契約  ◯目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損   害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/06.htm  ◯電気又はガスの供給に関する契約でないこと    上記を満たす契約が、第7号文書となります。   <但し、契約期間が3ヶ月未満のものは7号文書から除かれます> >(1)「支払金額については別途定めるものとする」 別途定める価格表(等)が、覚書に付属していれば7号文書となります。 (また、付属していなくても、どれが価格表であるかが文書から特定できる  ならば7号文書となります) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/08.htm >(2)「支払金額については別途添付の価格表の通りとする」 >(3)「支払金額については別途価格表の通りとする」 これも、(1)の回答と同じです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/21.htm 上記の如く、連番等にて契約書(覚書)と価格表が繋がっている事を確認出来る ならば、単価が記載されているとみなされます。 尚、実際の判定に当たっては、”覚書” ”契約書 などのタイトルに関わらず 内容によって判定されますので、当該契約書を税務署に持参の上確認されます事を お奨めします。  ※本”覚書”の全文がなければ、税務署は回答してくれません。

noname#194328
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 やはり皆様正しい解答をしようとすればするほど現物を見て判断せざるを得ないですよね。。。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 業務委託契約書の印紙税に関する質問です。

    業務委託契約書の印紙税に関する質問です。 新人の経理マンです。 業務委託契約書の印紙税に関する質問です。 次のような場合の文書はいくら課税されるのでしょうか。 原契約の内容は ・清掃業務の委託に関する契約書 ・有効期間は一年間でその後は一年ごとの自動更新 ・業務委託費については、別途覚書にて定める となっています。 この場合、原契約の文書は7号文書という扱いで良いでしょうか? また、業務委託費について定められている覚書はどのような扱いにすればよいでしょうか。 この覚書には、月額の業務委託費のみが記載されております。 次のような扱いを考えてみました。 ・月額の業務委託費を記載金額として2号文書扱いとする ・重要事項の変更ということで7号文書扱いにする ・原契約と覚書から導き出した業務委託費を記載金額として2号文書扱いにする どのような扱いが適切でしょうか? ご協力お願いします。

  • 業務請負契約書の区分と印紙税を教えてください

    業務請負契約書(期間1年繰返し)で (1)単価(例えば1点当たり)だけのものと(2)単価(1点当たり)の価格と月額定額の請負金額がまざったものが発生し、今のところ全部7号文書として4000円で済ませています。  この間月額定額のものがある場合には、契約の期間(1年、繰返し)で最低支払う金額が特定できるので、2号文書とし金額に見合う印紙を貼る必要があると税務署の係官から言われた事があります。その係官のいう「2号文書」となる根拠条文はあるのでしょうか。 また、その場合以下の事例の場合の契約書の印紙額は適正かどうか教えていただければと思います。   文書1:「業務委託基本契約」(1年繰返し、契約金額なし、請負金額、単価は覚書で)⇒7号 4000円   文書2:「上記1の覚書1」(契約金額単価のみ、覚書開始時期○○から) ⇒7号 4000円   文書3:「上記1の覚書2」(契約金額月額100万円の仕事、その他に単価一点あたり50円、覚書開始時期●●~) 現行7号として4000円、もしくは 2号文書年額1200万のため20000円   文書4:「上記1の覚書3」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額変更した内容の覚書 単価部分のみ変更で覚書掲載は単価部分のみ 一点あたり60円に変更) ⇒7号文書 4000円   文書5:「上記1の覚書4」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額を変更したのは単価部分を1点あたり60円とする。但し月額定額部分は変更無かったが覚書に従前の価格を記載 ⇒2号か7号か? 2号文書なら20000円ですか?   アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 課税文書について教えて

    工事請負契約担当を行っています。 請負契約約款を常時工事を行う会社と既に締結しています。締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 今回原契約の内容補充として、覚書を作成して条項を追加することになりました。 この内容補充として作成する覚書は課税文書に該当するのかどうか、ご存知の方は教えてください。また、該当する場合はいくらの印紙になるのかも教えてください。 なお、追加される覚書には契約期間や支払方法および金額・数量・単価等は記載されておりません。

  • 印紙税: 重要事項の変更に係る印紙税額

    印紙税の重要事項の変更に係る場合の印紙税額を教えていただけないでしょうか。 原契約は第2号文書で、契約金額が100万円を超え200万円以下のため、400円を貼付しています。 今回、原契約の覚書として契約金額の支払方法の変更を行いました。(契約金額の記載はありません。) この場合の覚書の印紙税額ですが、契約金額の記載のないものとして200円を貼付するのか、原契約の印紙税額400円を貼付するのか迷っております。 国税庁の印紙税の手引き等を見ていましたが、良く分かりませんでしたのでご存知の方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 覚書の印紙について

    甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。 双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、 甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は 片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。 某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には 双方とも印紙を添付しています。 ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。 ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、 事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を 交わすことで明確にしてありました。 一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して いるようです。 先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。 現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税 されたとのことです。 乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と 締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入 することを検討中とのことです。 また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに 覚書を締結することは回避したいようです。 印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず 相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。 このような背景で冒頭の質問となりました。 どなたか御教示いただければ幸甚です。

  • 覚書の印紙について

    商法・証取法の監査契約を締結し、年度ごとの監査報酬は、別途覚書を交すことになりました。この場合の覚書は、どの文書に該当し、いくらの印紙を貼付すればよいのでしょうか。報酬額は、18百万円です。 よろしくお願いします。

  • 冊子を作る業務委託・印紙税はいくら?

    お世話になっています 編集の仕事をしており、小冊子を編集・印刷してお届けする仕事の 業務委託を受けその契約書を作ります 単発の仕事で契約期間は1年 対価は、付属の覚書にページ単価(5000円)は記載されているのですが、 部数が記載されていません。(実際にいただくお金は100万円ほど) この場合、契約書は何号文書にあたり、いくらの印紙を貼ればよろしいでしょうか? この仕事、毎年やっているのですが、これまでは「請負で契約金額の記載がない文書」と 解釈して200円を貼っていたそうです ただ、仕事の内容から請負ではないように思え、また、金額は覚書に記載してありますから 「記載がない文書」には該当しない気がします。 更新の定めがない業務委託ですと、課税文書にあたらない、ということになるのかなとも 思います。 判断がつきかねます。知識のある方に教えていただきたいです。よろしくお願いします

  • 「債権譲渡 印紙額 200」について教えてください

    「債権譲渡契約書の印紙税額」について教えてください 印紙税額表の第15号文書の 「【債権譲渡又は債務引受けに関する契約書】 記載された契約金額が1万円以上のもの 200円 契約金額の記載のないもの 200円 記載された契約金額が1万円未満のもの 非課税 」 と ありますが、 記載された契約金額が1万円以上のものは、上限なく印紙税額は200円 なのでしょうか? 教えてください!

  • 請負金額変更時の覚書への収入印紙

    請負金額変更時の覚書への収入印紙 過去に締結した請負契約の金額を見直す(増額)ことになり、 覚書を締結しますが、この場合の収入印紙の貼付について教えてください。 例)年間900万→年間1200万となったとします。 最初の請負契約は2号文書、印紙1万円と思いますが、 見直しにより印紙は2万円の対象になるかと思います。 この場合の収入印紙は、覚書へ不足分1万円の印紙を貼ることで良いでしょうか? それとも最初の請負契約書へ追加1万円を貼付するのが正しいのでしょうか?

  • 印紙税について

    今度、防災センター業務の契約を結ぶのですが印紙は第2号文書にあたるのか第7号文書にあたるのかが判断できません。 私としては請負ではなく継続的な基本契約ではと思うのですが・・。 みなさんお知恵をお貸しください。 宜しくお願いします。