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賃金(給料)受給と請求書
当市では当該所属勤務の非常勤職員が、給与を受領するに当たり、請求書の提出を要求されている。これは問題ないのでしょうか。給与は請求するものではないと思っています。違反とすればどういう法律に反するのか、ご教授ください。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答No.1
原則(つまり一般論)として、対価(この場合労働に対する対価ということで給与や賃金ということ)を請求に基づき支払いをするという手続きはあってもおかしくはないと存じます。 ただ普通は給料とかは、雇用側の勤務記録に基づいて明細を付して支払うようになっていますね。 御市の手続き方式として、その勤務記録で明細を作成しておいて、それに請求書という名称と形式(或いは同時に領収書にもなるように、或いは領収書は賃金を渡すときにだしてもらうと)に整えて、それに署名捺印してもらい、賃金を渡すとしてもおかしいことではないと思いますが。 でもあまりに理論的すぎていますね。そこまで必要なんでしょうかね。 或いは、記録してある勤務明細が分らないとか、自分の記録や記憶と違う、なんてクレームがあったから、そういう形式だけを整えているのかも知れませんね。 そうだとしたら、予め勤務明細のある書類を渡して、署名捺印させ、請求書にするなんて事は非常に形式的ですね。