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残業代,未払い賃金請求訴訟
労働基準監督署の是正勧告を拒む会社への対応(長文) の質問をした者です。 監督署の話では,会社はこちらの申告に対して監督署には法律違反は認めており,当初は一部の項目をのぞいて支払いを行うとのことでしたが,急に態度を変えて,支払いについては感情の問題があって支払いを拒否しているそうです。 それで民事訴訟を検討しております。 このような,相手は認めているのに支払いを拒否している場合は少額訴訟でも可能でしょうか。 証拠はかなりそろっており,証拠だけでも勝訴の見込みはあります。 金額は少額訴訟の範囲を超えているので一部請求を検討しております。 その場合は,今後請求する項目をすべてあげて一部請求とすべきなのでしょうか? 実は,当初会社が支払うと話していた項目について訴訟を起こそうと考えております。 助言等いただければと思います。
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少額訴訟については#1さんの書かれているとおりです。 会社に規模、顧問弁護士の存在の有無によっては通常訴訟に転換される可能性がありますね。 また、一部訴訟となれば、外された項目関して、請求しないととらえられることもあるでしょう。 私の経験より、最初から本裁判の方が良いと思います。 確かに、弁護士代はかかりますが、相談者の精神的負担、裁判の確実性を考えるとこの方が良いのでは。 また、判決までの時間ですか、通常、地裁は1年以内に判決を出すよう努力しています。 この手の裁判は1ヶ月に1回、開催されるかどうかですから、1年は見ておいた方が良いでしょう。 それと、裁判とされる時なのですが、提訴と同時に、訴訟額に関し、相手側のメインバンクの預金を仮差し押さえされた方が良いですよ。 弁護士に言えばやってくれます。 銀行名、支店名さえ、わかっていれば、口座名等はわからなくてもできます。 これにより、メインバンクが凍結されるので、メインバンクの手前、会社も早期和解を望むことになるかもしれませんし、相談者も訴訟額を抑えておいた方が判決後、お金がないということにならないので安心だと思います。 で、最も、この仮差し押さえを効果的にするのなら、会社の口座が集まり、次は支払いをする、この間に抑えると、口座にお金があるのに、支払いはできないので会社はあわてますから、効果的です。
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- xfile724
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ご存知と思いますが、少額訴訟の上限は60万です。 私の知っている範囲では、相手の争っている金額の一部のみを少額訴訟に持ち込むことはできない、はずです。 また、相手が会社であれば、顧問弁護士を抱えている可能性もあります。そうなると、あなたが少額訴訟を 起こしても、会社側が通常訴訟に切り替えてくることも想定されます。 そうなると、あなたも弁護士を雇って(本人訴訟という手もありますが)裁判に望まなくてはなりません。 弁護士費用の負担も発生しますし、判決まで時間がかかる、というデメリットがあります。
補足
ありがとうございます。 通常訴訟で進めることにしようとおもっております。 まずは、会社が法律違反であると監督署で述べた項目を一部請求で進めようと考えております。
お礼
ありがとうございます。 会社の給料日前が良さそうですね。
補足
ありがとうございます。 顧問弁護士はいないと思いますし、弁護士、司法書士その他に相談しているとは 思えません。 相談していれば、法律違反は認め支払いを拒否することを監督署では言えないでしょう。 やはり通常訴訟のほうがいいみたいですね。 それと仮差押については、検討中です。 私の考えるところに、会社は訴訟または、仮差押をするだけで折れてくる可能性があると思うんです。 小さな会社なので差押されると困るはずですから。