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未払賃金請求での交渉で

労基に相談しすでに是正勧告が出ています 会社は勧告の内容は受け入れていているんですが経営状況を理由にして ・請求額の1割程度支払う ・残りの金額については支払うかどうか含めて社内で検討する と言っています 是正報告の期日は今月末なんですが 残金分の明確な支払い意志が示されなければ訴訟に移ろうと思っています それで訴訟になる場合は『支払うと言っている1割程度の金額』は受け取らない方がいいでしょうか? 後々その金額で和解した等と不利になったりしないでしょうか

  • x-rhs
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  • tk-kubota
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回答No.2

>訴訟になる場合は『支払うと言っている1割程度の金額』は受け取らない方がいいでしょうか ? 受け取った方がいいです。 訴状で請求する場合、残金を請求し、請求の原因で「〇〇万円のところ、年月日〇〇円受領したので、残金を請求する。」 と言うように記載します。 何故、受け取った方がいいかと言いますと、勝訴したとしても任意に支払わないと強制執行となり、その場合、様々な、執行費用が必要なので、支払うと言うなら幾らでも貰った方がいいです。

x-rhs
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noname#144527
noname#144527
回答No.1

「後々その金額で和解した等」と訴訟になると被告会社が主張してくることが考えられます。 しかし、主張だけでは足りず、証拠も示さなくてはその主張は判決で認められません。 ですから、監督署を含めた交渉経過を詳しくメモするなどし、必要に応じて、会話内容を録音して後日の為の証拠とするといった工夫が必要かもしれません。 ですから、一割の金額で和解する趣旨でないことをはっきりと書面、口頭で伝えたうえで、とりあえず支払うといつているのですから、受領したほうがよいと思います。 あと、訴訟ですが、経営が芳しくない企業に対し訴訟提起し判決をもらっても、差し押さえるべき資産がなく、結局、絵に描いた餅になることとなり、費用すら回収できないこともあります。 ですから、訴訟を提起する前に、取引銀行、動産、不動産等の資産状態を必要な限度で把握しておくことが大切です。

x-rhs
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