判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない時は

このQ&Aのポイント
  • 判決を得るためには請求金額を吊り上げる必要があります。
  • 判決で終わらせるためには訴訟費用を相手に押し付ける戦略が有効です。
  • しかし、請求金額を低く設定しすぎると和解で終わってしまう可能性があります。
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判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない時は

判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない時は どうしたらいいのか。 判決が欲しい場合は、和解で終わったらやばいから 請求金額を吊り上げるよね。 だって低い金額で請求したら、相手が 「じゃあその金額でいいです」 って言っちゃって、それで「和解勧告」 がでちゃって、それで争点が無くなって、 「もうこれ以上訴訟の継続は必要ないですね」 ってなって、判決でなくて和解で終わってしまう。 そしたら訴訟費用は各自の負担とする、ってなってしまって 訴訟費用を相手に押し付けて遊ぶゲームができなくなるだろ! だから訴訟は判決で終わらないと意味がないんですよ だが! 判決で無理やり終わらす、って目標にすると、 請求金額を吊り上げざるをえない。 したら、訴訟費用は、 50%、50%の負担、とかになって、 判決は得れるが、訴訟費用の負担は発生してしまう。 しかし判決を得ているわけだから、強制執行はかけられるが、 訴訟費用の負担が発生するのがうざい。 であれば、請求金額を減らして、訴訟費用を全額、 相手の負担にするように押し付ける戦略にすればいいのでは、、、? と思うかもしれないが、あまりにも低い請求金額だと、 「じゃーーその金額でいいですー」 とかって相手が言ってきてしまうかもしれない そしたら和解勧告がでて判決でなくて和解で終わってしまう そしたら強制執行できなくなるじゃないですか。 それではダメなんですよ あーもーどうしたらいいんだ??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

訴訟費用をいかほどとお思いか? 弁護士費用と混同していませんか? ま、いずれにせよ訴訟費用を相手に負担させたいのであれば、和解条件にその条件も盛り込んで、それを認めないと和解には応じないとすれば事足りるのではないですか? これで請求金額の大小で悩む必要はないと思いますがね。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

訴訟費用は50% 請求金額が10万円で、判決で5万と決まった場合、訴訟費用は50%になる そのようなことは、法定されていないです。 裁判所の裁量です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない時はどうしたらいいのか。 「判決がほしい。」と云うことは、原告なら勝訴判決、被告なら原告の請求棄却判決です。 原告勝訴の判決では、訴訟費用は被告の負担が原則です。 原告敗訴の判決では、訴訟費用は原告の負担が原則です。 ですから「判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない」とは、あり得ないです。

31ZCXGLq
質問者

補足

請求金額が10万円で、 判決で5万と決まった場合、 訴訟費用は50%

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは いくつか誤解があるので、書いておきます >「じゃあその金額でいいです」 って言っちゃって、それで「和解勧告」 これは和解ではなく、請求認諾で訴訟は終了します (なお、訴訟の終了原因は 判決、訴えの取り下げ、請求放棄、請求認諾、和解の5つ) >そしたら和解勧告がでて判決でなくて和解で終わってしまう そしたら強制執行できなくなるじゃないですか。 何らかの理由で請求認諾や、和解ではなく、判決が欲しい というのはあり得るかも知れませんが、 和解調書でも確定判決と同一の効力を有するとされ、強制執行できます 訴訟費用の負担については、究極的には裁判所の判断なので、 何とも言えません 参考になれば幸いです

31ZCXGLq
質問者

補足

和解で終わらしたら、普通は 支払い方法まで協議するんですよ だったら、相手がその銀行口座とかに 速攻で振り込んできちゃうんで、 強制執行はできないのが普通なんですよ だから判決で終わらして 無理やり強制執行に持ち込むんじゃないですか。 判決で終わらした場合は 支払い方法なんて別に 書かなくてもいいわけですからね。 (書きたければ書いてもいい)

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