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訴訟費用について

現在、司法書士事務所に依頼して債務整理をしています。 金融会社15社全てに過払い金(1千数百万円)が発生しています。そのうちの3社については和解(満額+利息5%)が成立しました。その他の12社については、和解が成立せず(7割和解や履歴不開示)訴訟をする事になりました。契約では、着手金+過払い金の15%(減額報酬なし、別途訴訟の場合は費用として過払い金の15%を追加)となっているのですが、過払い金が多いため債務整理費用が莫大な金額(約500万円)になってしまいます。そこで質問なのですが、訴訟に使った費用(15%)を自己負担とするのは承服できません。このような場合訴訟費用に使った15%を金融会社に請求できないものでしょうか?また履歴不開示に慰謝料の請求はどうでしょうか?どなたかご経験や知識のある方はご教授ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.3

 依頼する場合、最初に、委任契約をし、そこで報酬等を明記します。  契約をすれば、そこで合意した報酬の支払い義務はが発生します。しかし、それが法外に高額な場合は、公序良俗に反し無効です。   最近の日弁連の規定では、弁護士の過払い金報酬は25パーセント以下とされ、1500万円の過払い金でも375万円の報酬額となります。訴訟でも報酬額は15パーセントという弁護士もいます。500万円という報酬額は高すぎるでしょう。

回答No.2

弁護士との間で契約した「委任契約書」 の中の報酬とは別に、 裁判が終了した時点で判決の中で、 しっかりと裁判官が訴訟費用をどうするか決めます。 たとえば裁判の費用は被告が8割、原告2割負担とする とかこんな感じです。 しかし弁護士に払う費用は裁判の費用とはまた別です。 弁護士の報酬は各弁護士会の定めの範囲内で 決められます。

  • A_View
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

 訴訟費用というのは手数料や証人の日当です。弁護士費用は含まれません。これは基本的には敗訴した側の負担になります。  「別途訴訟の場合は費用として過払い金の15%」というのは司法書士の報酬、または司法書士が弁護士に依頼するための費用の事なのではないですか?  取引履歴の不開示に対して慰謝料を請求することは昨今のブームのようですが、取れる額としては10から30万円程度でしょうか。訴因を追加すれば、費用もまたかかってくるはずです。そうする必要がない限り、やらなくてもいいのではないですか。

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