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結審後

民事訴訟の損害賠償請求の原告です。第一審は請求棄却でした。控訴し、先日に第一回口頭弁論が行われ、即日に結審しました。4月10日に判決言渡し、4月7日に和解勧告期日(2回目)となっています。 結審後の和解勧告期日(1回目)に、裁判官が被告に新たな証拠の提出を促しました。その証拠の内容次第では、口頭弁論再開の可能性もあると言っておりましたが、このようなことはありえますか? また仮に弁論再開がないとしても、結審後に、その証拠を判決材料とすることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

口頭弁論再開の可能性もあると言っておりましたが、このようなことはありえますか?  ありえます。裁判所は口頭弁論の再開を命ずることができるからです(民訴法153条,297条) 仮に弁論再開がないとしても、結審後に、その証拠を判決材料とすることは可能なのでしょうか?  これができません(民訴法247条)。

creamyO
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

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