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自己破産 離婚前と後 違いはありますか?

教えてください。 義理の妹ですが、やむなく自己破産の申し立てを考えています。訳あって半年後に離婚届けを提出する予定ですが、現在の苗字の間に自己破産するメリットはありますか?何も変わらないという方や、苗字が変わるので、住所など変更すれば新しくカードなども作りやすくなるという方もいます。 精神的にも全て精算して、一から旧姓に戻ってリスタートした方がよいと思っています。ただ一つ、気になる点は現在、共同名義のマンションを任売中ですが、なかなか売れず、また1.5倍ルールでも同時廃止か管財人扱いか微妙なところです。 話しがそれましたが、少しでも妹にとって有利な方法を探しています。どの道、債務整理せざるをえないのなら、現在の苗字で申し立てしたほうが良いのでしょうか? アドバイスをいただきたく、よろしくおねがいいいたします。

みんなの回答

回答No.1

 結論からいえば、離婚による財産分与や慰謝料がないのであれば、自己破産手続を離婚の前後いずれにするのかで違いは特にありません。  もっとも、離婚による財産分与や慰謝料の支払ってもらった後に自己破産してしまうと、これらが義理の妹さんの財産になるので、金額によっては、自己破産手続で清算しないといけないことになってしまう可能性があります(多くの裁判所では、民事執行法上99万円までの「現金」は、差押禁止財産とされていることから、99万円までの「財産」については、自由財産として破産者の保持を認めています。ただし、裁判所によって運用に差があります)。  なお、「苗字が変わるので、住所など変更すれば新しくカードなども作りやすくなる」というのは、必ずしもメリットとは言い難いですね。苗字と住所がかわったからといって、カードを作って借金ができるだけの経済力を義理の妹さんが手に入れられるわけではありませんから。  むしろ、「すべてを清算する」のであれば、「今後は借金をしない生活」を送るだけの心構えがあった方がいいでしょう。  

shin2259
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 実際には財産分与はありませんが、50万円の慰謝料をすでに収受しておりますので、自由財産の保持の項は大変参考になります。零細ながら正社員で働いておりますが、給与は額面で20万です。 また妹は貯蓄もありませんが、借金もありません。今回の自己破産の事由は、離婚に伴うマンション売却による残債務のみです。旦那が自己破産の申し立てをするらしい(代理人の弁護士によると)ので残債務がおそらく7~800万円になり、一人では到底返済不可能だからです。 勝手に外に子供まで作って出て行った旦那のせいで、自己破産せざるおえない妹が非常に不憫に思い、少しでもプラスになればと、リスタートできればと老婆心ながら考えています。 「カードが作りやすくなる」の項はせめてこれぐらいは希望が持てればと思ったからです。 tomo-tomo01様と教えてgooに感謝します。

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