※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産前の離婚について)
自己破産前の離婚について
このQ&Aのポイント
自己破産を申立てする前に夫と協議離婚することになりました。自己破産が離婚の原因ではなく、夫側の女性問題です。
夫から慰謝料を取れる可能性もありますが、夫も多重債務状態なので自己破産をするつもりのようです。
自己破産の準備をしていたところ、離婚の事情や財産分与・慰謝料の問題が「管財人の調査によって回収が可能」とされる場合もあるようです。
今、自己破産をするため準備中です。お金が無いので自分でやるしかないと色々調べながら進めている者です。
実は自己破産を申立てする前に夫と協議離婚することになりました。
自己破産が離婚の原因ではなく、夫側の女性問題です。夫から慰謝料を取れるケースかもしれませんが、夫も多重債務状態なので自己破産をするつもりのようです。だから慰謝料なんか請求するだけ無駄だと思っています。
ただ夫も子供のことは心配なようで、養育費として月々3万円位を支払う、引越し費用とアパートの契約費用全部、車(査定額が0円の古い車)をもらう、以上を約束してくれたので、私としてはこれでしょうがないかと諦めています。
この状況で自己破産の準備をしていたところ、
●最近離婚をした場合
●財産分与・慰謝料があった場合
●離婚した配偶者から名義変更をされたものがある場合
●最近贈与があった場合
などの事情があると、「管財人の調査によって回収が可能」と判断されるかもしれないと裁判所の資料に書いてありました。
つまり、私の場合は「管財事件」になって費用と時間が多くかかると覚悟しなければいけないケースなのでしょうか?
夫との離婚に絡んで色々決めたことが、免責不許可となるようなこともあり得るのでしょうか?
とにかく自己破産・免責が最優先課題です。
ぜひお詳しい方に、こんなケースの注意点を教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。