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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産前の離婚について)

自己破産前の離婚について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産を申立てする前に夫と協議離婚することになりました。自己破産が離婚の原因ではなく、夫側の女性問題です。
  • 夫から慰謝料を取れる可能性もありますが、夫も多重債務状態なので自己破産をするつもりのようです。
  • 自己破産の準備をしていたところ、離婚の事情や財産分与・慰謝料の問題が「管財人の調査によって回収が可能」とされる場合もあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

[1] 破産前の財産隠し目的の離婚であると思われると面倒ですが、ご質問者さまの場合は問題ないのではないかと思います。 [2] 財産分与や慰謝料の総額が99万円を越える場合は管財人事件になります。 [3] 財産と見なされれば[2]に加えられます。 [4] 財産と見なされれば[2]に加えられます。

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