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文化財 報告書
埋蔵文化財調査や、文化財の修理を行なった場合は報告書が発行されます。 国県の補助で行なった場合は事業終了後に実績報告が提出されますが、それとは別に次年度以降に成果をまとめた報告書が発行されています。 この報告書発行の義務や根拠法令は何処に記載してあるのでしょうか。 発行は必要だと思いますが、お金や時間もかかるし根拠を聞かれて調べてみましたが、法令的な根拠があるのでしょうか。それとも任意なのでしょうか。 ご指導方よろしくお願いいたします。
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