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文化財 報告書

埋蔵文化財調査や、文化財の修理を行なった場合は報告書が発行されます。 国県の補助で行なった場合は事業終了後に実績報告が提出されますが、それとは別に次年度以降に成果をまとめた報告書が発行されています。 この報告書発行の義務や根拠法令は何処に記載してあるのでしょうか。 発行は必要だと思いますが、お金や時間もかかるし根拠を聞かれて調べてみましたが、法令的な根拠があるのでしょうか。それとも任意なのでしょうか。 ご指導方よろしくお願いいたします。

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noname#132573
noname#132573
回答No.1

こんばんは。 おそらく、文化財保護法54条の規定と思います。 (保存のための調査) 第五十四条  文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。 また、報告所の提出先も、都道府県、または、政令指定都市、中核市の教育委員会のようです。(文化財保護法施行令第5条第3項第3号) 条文からみて、任意ではないようですね。ただし、すべてが求められるものでもないようです。 おそらく、必要のあるなしにかかわらず、条文を盾にして、お役所の都合で発行を求められているのかもしれませんね。

tamani117
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 明確に規則でも通達でも文面で示してあれば分かりやすいんですけどね。 ネットで検索しても明確な答えはヒットしないし、中には「発刊は文化財保護の責務」と書いておられる方もありましたが、 根拠は書いてありませんでした。 ご回答いただいたのが、根拠なのでしょうね。

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