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所得税乙欄いつから適用?
今年9月下旬に入社したパート職員がいます。 その人は他からも給与をもらっていて、うちでは年末調整しません。 ということは、所得税は乙欄になると思うんですが、その人の所得税はいつから乙欄になるんでしょうか?入社時から?それとも23年1月支払い分(12月分給与)から? 毎月末締めの翌月10日払いで、10月8日に9月分、11月10日に10月分を支払っています。年末調整の時期になって、その人が2か所から給与をもらっていることに気付きました。
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質問者が選んだベストアンサー
毎月の社員(パート、アルバイトも)の給与の甲欄を適用するのか乙欄を適用するのかは、「扶養控除等(異動)申告書」が提出されたかどうかで決めます。 「扶養控除等(異動)申告書」が提出されない場合は乙欄を適用し、提出された場合は、提出された後の最初の給料日から甲欄を適用します。 ですから質問者の会社のパートの場合は、入社時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出したのであれば、毎月の給与に甲欄を適用します。 提出しないのであれば乙欄です。初め提出しないで、途中から提出したのであれば、提出した日の後の最初の給料日から甲欄を適用します。
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- hinode11
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#4です。 >今回のパートの件は、ほかからの給与は確実ですし、扶養控除申告書はほかの会社に出したそうなので、本人に説明して12月支給の給与(11月分)で9月、10月、11月分と今までの分を徴収したらよいのですよね? 本人に説明して、”本人の了解を得て”、12月支給の給与(11月分)で9月、10月、11月分と今までの分を徴収すれば良いでしょう。
お礼
大変わかりやすい回答、ありがとうございました!
- hata79
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入社後の初めての給与を払うときから乙欄適用です。
お礼
回答ありがとうございました!結局、今回のパートさんの今までの所得税は下の方の補足に書かせていただいたとおりの処理でよいのでしょうか?
- comattania
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源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は「丙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。 「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。ご質問の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていませんから、当初から(乙欄)が適用されます。 もう一つの見方は、給与を含めて、2箇所以上より収入のある方は(乙欄)の適用です。
お礼
回答ありがとうございました。よくわかりました!結局、今回のパートさんの今までの所得税は下の方の補足に書かせていただいたとおりの処理でよいのでしょうか?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
入社時から乙欄適用でしょう。 したがって、すでに支払った分について、手取り額が多すぎたことになることでしょう。 その分は、回収する必要があります。 本来であれば、扶養控除等異動申告書を入社時又は初回給与支払いの計算までに提出させるべきなのです。 年末調整では、年末に会社が従業員に配布する《扶養控除等異動申告書》は翌年分用の給与支給の際の源泉徴収で必要なものです。《保険料控除申告書》は年末調整のためのものです。 したがって、既提出の扶養の移動の確認と翌年以降の扶養について年末に確認する必要があるのです。 正社員とパートでの取り扱いも異なるとは思いますが、それぞれの入社時に必要な資料や確認内容は、一覧にしておかなければ、モレが発生してしまうことでしょう。 税務署から見れば、いくら税負担者が従業員であったとしても、会社に納税義務が発生しているのです。もしも徴収モレなどがあれば、延滞税なども対象となる徴収が行われることになります。その際にすでに退職しているような従業員では加入費用などから会社が負担することもありえます。 そのようなことがないように注意しましょう。
補足
回答ありがとうございます。 扶養控除申告書の意味を勘違いしていたようです。だから扶養のやつは今年度ではなく来年度となってるのですね。 補足から再度質問させていただきますが、今回のパートの件は、ほかからの給与は確実ですし、扶養控除申告書はほかの会社に出したそうなので、本人に説明して12月支給の給与(11月分)で9月、10月、11月分と今までの分を徴収したらよいのですよね?
お礼
詳しく回答ありがとうございました。結局、今回のパートさんの今までの所得税は下の方の補足に書かせていただいたとおりの処理でよいのでしょうか?