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株式の売却

前回、前前回は誤った部分がありますから再質問します。 まず税率ですが、本来20%の課税が10%の軽課課税されることが23年中まで延長されています。 株式の取得原価が不明のとき、13年末の相場価格の80%と見なすことが出来る期限が本年12月で終了すると認識しています。 質問したいのは来年以降の売却で取得原価が不明の場合、売却価格×0.05を見なし価格としなければならないかということです。明らかに売却損の売買も多いのが実態で、0.05で計算されては余りに理不尽です。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>50万は記憶の中で、証明する書類などは用意できない 全く証明できないのであればそれは自業自得。理不尽なんて責任転嫁だろう。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

取得原価を売却価額の5%とする特例は、選択的にそのようにみなすことができるのであって、別に選択しなくてもかまいません。そもそもこの規定は、取得価額が立証できないなら0として計算すべきところを、売却価額の5%とすることができるとする特例です。「明らかに売却損の売買も多い」ということは取得価額がわかっているのですから、なんら不利益の生じる余地はないでしょう。 そもそも現状では、政策として株式市況を活性化するために優遇しているのであって、その優遇をなくすことは通常の状態に戻すだけなのですから、理不尽ではないでしょう。個人的には、濡れ手に粟の不労所得である株式の売却益について、実際に多額の売却益が生じていても利益が圧縮される今の制度のほうが理不尽だと思っています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
tonosann
質問者

補足

損をしているという意味は明らかに50万以上で購入したのに、今は20万でしか売却できない。しかし50万は記憶の中で、証明する書類などは用意できないという場合です。 現実にはこういうケースが非常に多いはず。だから理不尽と言っているのだ。

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