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株の売却利益

株の売却利益は売却収入ー取得原価です。この取得原価の算出には来年中の売却まで「みなし取得の特例」が適用されます。再来年からの売却に際し取得原価が不明の場合、税の手引きなど見ると売却価格の5%とあり、明らかな損切り等の場合まで収入の95%の利益があったとみなされその10%(国税7%住民税3%)が課税される。これは余りにも理不尽と思うが、救済方法はないものでしょうか

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>本当は儲かっている場合を含めて「損」だから申告しなかったとの言い逃れが税務署に通じるかどうか。もし証拠がないなら95%の利益で申告しろ言われないものか。 取得原価を証明できる証拠書類がないのだから、納税者による「「損」だから申告しなかった」との説明を信用するかどうかは税務当局の権限に属します。それが申告制度です。 納税者の説明を認容するか否認するかの裁量権は税務当局にあるのです。 それを「理不尽ではないか」というのであれば、取得原価を証明できる証拠書類を保管しておけば良いのです。 税務当局が説明を否認する場合は、95%の利益で申告しろと言うかもしれません。あるいは、話し合いによって50%の利益で申告することになるかも知れません。私にもわかりません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

不可解な質問です。 >明らかな損切り等の場合・・ 「明らかに損切りである」ということは、「おおよその取得原価が分かる」ということですから、その取得原価を使用して確定申告すれば良いのです。 A銘柄の株を保有していた。売却価額は500万円である。取得原価は800万円だったか1000万円だったか正確には記憶していないが仮に800万円としても300万円の損切りだ。 というケースなら、明らかに譲渡所得が発生しないのだから、確定申告しなければ良いのではありませんか。確定申告しなければ所得税も住民税も不要です。 もし将来、税務調査があって、A銘柄の株に関する譲渡所得を申告しなかった理由を尋ねられたら、「取得原価は800万円だったか1000万円だったか正確には記憶していないが、赤字が明らかだったので申告しなかった」と答えれば良いのです。

tonosann
質問者

補足

本当は儲かっている場合を含めて「損」だから申告しなかったとの言い逃れが税務署に通じるかどうか。 もし証拠がないなら95%の利益で申告しろ言われないものか。 そんなケースを想定して「理不尽ではないか」と私は言っています。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

取得価格のわからんものを「しょうがねぇから売却額の5%を特別に認める」処理が、理不尽だとは思えませんが。

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