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供託について
相続などで大家がもめて住人が家賃を供託にした場合 調停などにせずに、もめてる人達が話し合いで 解決した場合どうすれば供託されたお金は返してもらえるのですか? また、もめてる内の1人が話し合いをして解決しましたと 嘘をついて返してもらえるのですか? そもそも法務局では何人がもめてるとかわかるのでしょうか? 調べるのですか?
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話し合いが合意すれば、合意書を作成し(普通は「○○が代表して・・・」と云うようにします。) その合意書には相続人全員が署名捺印し各印鑑証明書を添付して法務局に提出します。 その「相続人全員」を証明すめために全員の戸籍簿謄本も必要です。 この「合意書」は全相続財産の「遺産分割協議書」でもいいですが、その財産の一部でもいいですから(特にもめている財産が家賃だけならば)その供託されている家賃だけを記載した「合意書」でもかまいません。 「そもそも法務局では何人がもめてるとかわかるのでしょうか?」 と云う部分は、上記の「相続人全員を戸籍簿謄本で証明」で理解できるでしよう。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
法務局の供託は、基本、 書面審査だけだと思います。 法務局の職員が、実態調査とかを することはないと思います。