• 締切済み

借家に住んでいます。

借家に住んでいます。 大家が当方に無断で、業務用漂白剤を我が家に大量に撒いて、化学的な怪我をしてしまいました。まだ治りません。 調停をしたら、和解の予定の日に、大家が依頼した弁護士が来て、賠償を拒んだため、不調になってしまいました。 1.家賃受け取りを拒否されたので、「紛争がある」と理由を書いて家賃を供託していましたが、怪我が治らないうちに、紛争が解決していないのに関わらず、供託金を大家が下ろしてしまいました。法律相談に行ったら、問題ないといわれましたが、本当でしょうか。供託の趣旨、法的運用に詳しい方が見つからないので、第一人者を教えてください。 2.間違って下ろした供託金を国庫に戻させることができるはずですが、回収の権限は、誰にあるでしょうか。裁判所命令でしょうか。法務局でしょうか。 3.大家に過失を納得させられるのは誰でしょうか。どういうところに相談したらよいでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

ちょっと勘違いをされているようなので。 大家には家賃を受取る権利があり、家賃を受取ったということは相談者が賃貸物件に住む権利を認めたことになります。紛争があるか無いかは関係ありません。大家に過失があったから供託したというのは、相談者様の一方的な主張です。大家に過失があったかどうかは大家が認めるか、または裁判で明らかにしない限り分かりません。 例えば、家賃10万円の賃貸物件に住んでいます。更新の時に「来月から11万円にする。」と大家から言われたします。値上げされたら、携帯代金を支払えない。そこで家賃10万円を供託します。大家に過失があるでしょうか?10万円を受取った大家は、納得したわけではありません。 家賃10万円が妥当か11万円が妥当かは、双方で話し合いをするか、裁判で決着するしかありません。

gekokujo
質問者

補足

santa1781様 ご回答ありがとうございます。 大家は、家賃を受け取る以上、通常に住めるように整備する義務があるのではありませんか? そのような、適切な管理をしなかったために、住人が怪我をしたのです。 そして、整備をしないことで利益を追求してはばからないのです。 いくつかの役所から注意を受けているのですが、指摘された点だけ法に触れない程度の手入れをして、 逃れているのです。怪我をしていなければ、出て行けばいいのですが、治らない怪我をしてしまったので、補償をしてもうらう必要があるのです。 人の命と健康を、金儲けの手段としか考えていないのが許せない。過失を闇から闇に葬りさろうとしているのが許せないのです。 当方から受け取った供託した家賃も弁護士費用に、回しているのでしょう。しかし、利益を得た以上家主としての義務を果たす義務があり、こちらは賠償してもらう方法を考えなくてはなりません。 どなたか、大家が貸主としての義務を果たしていないことから生じた今回の供託の趣旨を、法務局に訴えて国庫に戻させる方法を、どなたかお願いします。 泣き寝入りをしない法的な考え方を、どなたかお願い申し上げます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1.2.についてはどこで聞いても一緒だと思いますが、大家は供託家賃を受け取る権利があり、受け取ったことにより、大家とあなたの借家契約は有効に継続することになったということです。 たぶん借家の使い方や契約を巡って争いがあり、「出ていけ」「出ていかない」と拗れた結果だと思いますが、弁護士から大家からの契約解除はそう簡単ではないと諭されて諦めたのだと思います。 3.については傷害ですから警察に被害届だしてください。話のスタートは先ずそこからでしょう。 警察が動けばあなたに有利に展開する可能性がでてきます。

gekokujo
質問者

お礼

poolisher様 ご回答戴きまして、ありがとうございました。 供託金を下ろす権利があることはわかりますが、権利があれば義務もあります。この紛争に大家側に過失があるので供託に至ったのに、それを無視して協議もしないままに払い出しを認めたということは、大家に賠償責任が確定したと言えませんか?。 それと、警察は、何をしてくれるのでしょうか。警察が動いたら、その事を使って、何ができるのでしょうか。 供託金の払い出しを法務局が認めたこと自体に異議を申し立てる先はどこか、ご存知の方はおられませんでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

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