供託通知書とは?私の立場とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は遺産相続問題でいとこともめており、家裁での調停後、判決に進むことになった。
  • 判決により、相手方の弁護士が遺産の相続手続きを行うことになり、質問者は供託通知書を受け取った。
  • 質問者は現在弁護士をつけていないため、供託を受け取りに法務局へ行くしかない状況である。しかし、相手方に要求していることは諦めざるを得ない可能性がある。
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供託通知書について教えて下さい

トピを開いて頂いて有難うございます。 供託について教えて頂きたいのですが、 親族の遺産相続の問題でいとこ(女)ともめました。いとこは遺産を全て一人で継承しようとしたのですが、私がそれに気付いて阻止しました。 家庭裁判所の判決により私も自分の法定相続分を認められたのですが、その後の手続きにいまだもめています。 家裁での調停を経て(不調和)相手方の意思により判決に進むことになりました。 私の弁護士さんとは調停から判決に進むと更なる弁護士費用がかかることもあり、調停終了後すぐ判決で、出廷の予定もなかったので弁護士さんとはここでお別れすることになり、判決とその後の事は自分でやる事を勧められ、不安はありましたがそうすることにしました。 判決により、遺産の相続手続き(銀行預貯金や株証券等の解約、保険金の払い戻し請求手続きなど)は相手方の弁護士が全てやる事になりました。(相手方は既に遺産の大半を勝手に払い戻し着服していた為です) 判決後一ヶ月ほどして相手方の弁護士から私の振込口座を伝えるよう文書で連絡が来ました。 被相続人の死後、調停と判決確定まで3年近く経っていたので株や証券、銀行預貯金に被相続人死亡日以降の利子や変動など解約時にあったはずなので、それに対する法定相続分の取得を求めて返信したところ、相手方の弁護士は「裁判の調停で出された書面が全てで他にはない」と裁判の判決で出た私の法定相続分(被相続人の死亡時の金額)しか支払いを認めず、振込銀行口座を知らせよとだけです。 それに対して、私が死亡日以降の相続財産に関わる果実の分を公開し、存在するなら法定分を求める手紙を返信したところ、一ヶ月ほどして「供託通知書」と題する書面(普通郵便)が送られてきました。その書面には相手方の弁護士が供託者で私が被供託者、内容は私が供託者は被供託者に債務を負っているが、被供託者が振込口座の通知を拒否した為、これ(相続分の支払い)を供託する、というもので私の自宅近くの法務局に供託したもようです。 判決後に慣れない裁判からきたプレッシャーと精神的不安定から体調を壊し、この手紙を開けることがなかなか叶いませんでしたが、日付が8月末でもう2ヶ月経ってしまいました。 今やっとこの件に向き合えるようになり、供託通知書とはなんだろうとネットで調べますが、ほとんどは借金に関する例が多く、今ひとつ私の置かれた立場が理解できません。 私は被相続人の死亡後の果実と共に、被相続人と一族の墓をこちらに渡すよう請求したのですが(相手方が勝手に自分が継承したと主張しているので)、相手方の弁護士は墓に関しては家裁で別の提訴をしろ、死亡後のことに関しては知らないと決め込んでいます。 私は今は弁護士さんをつけていないから舐められてる部分もあると思いますが、今の私の立場はどのようなものでしょう。供託というのは、私が法務局へ相続分を取りに行くしか無く、私が判決後に相手に要求していることは諦めざるを得ないでしょうか。

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  • buttonhole
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回答No.2

>今やっとこの件に向き合えるようになり、供託通知書とはなんだろうとネットで調べますが、ほとんどは借金に関する例が多く、今ひとつ私の置かれた立場が理解できません。  供託にも色々種類があるのですが、本件では、弁済供託というものです。弁済というのは、債権の消滅原因です。ところが、受領者が受け取らないと弁済したことにならないので、消滅時効になるまで、債権が消滅しないことになります。これでは、債務者は困りますので、弁済供託という制度があります。弁済供託をすると、債権は消滅します。  ですから、いとこが御相談者に払うべき金額を供託したのであれば、いとこの御相談者に対する債務は消滅します。しかし、いとこが御相談者に払うべき金額に足りないのであれば、有効な供託ではありませんから、いとこに対して当然、請求することができます。  今後のとるべき手段ですが、家庭裁判所の判決の主文によって、強制執行できるのか、あるい、別に訴訟をしなければならなくなるのか、変わってきますので、前にお世話になった弁護士に、再び依頼するかどうかはともかく、相談をされてはいかがでしょうか。 民法 (供託) 第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

sakura616
質問者

お礼

わかりやすい言葉で説明をいただきありがとうございました。 おかげで理解できました。 下の回答者様と重複しますが、家裁での調停及び判決では被相続人の死亡日時点で残っていた財産しか判断せず、その後3年分の変動や利息については裁判所は判断しないというのが私の弁護士の説明で、請求に盛り込めませんでした。 ご説明ですと、相手方は供託を使って弁済義務から解放されているようなので、これ以上話し合いを継続することは難しくなりそうです。別の調停を家裁に起こしても相手は出席しないでしょう。 相続財産の解約手続きを相手方弁護士一人に任せるのには反対したのに、私の弁護士はこれ以上この遺産相続問題に時間を割きたくなかった様子で、最後の方は私の意見はほとんど反映されませんでした。 その為、被相続人と親族の墓も相手に勝手に持ち出されたままで、取り返すことがかなり困難な状況です。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

供託は争いのある金銭を公的な第三者に預託し、隔離・保護するものです。 これにより、争いが解決するまで金銭が安全に保管されます。相手にとっては判決の履行をした事になりますので、取り合えず裁判所から文句を言われる事がなくなります。 判決が出たのはその金額なのでしょうから、現状では、相手に支払い義務があるのはその金額だけです。 権利日から支払日までは法定利息とか、請求に盛り込んだと思いますが、判決前の利息について請求していないのなら、今更な気がしなくもなくも・・ 追加を求めるなら、再度、裁判を再開しないとならないのでは? 全部、最初の裁判へ盛り込めばよかったのに、話が決まったあとで、やっぱりあれも、と追加を出すのはどうかと。 いつ終わるかわからんね。

sakura616
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明です。 ありがとうございました。 >>権利日から支払日までは法定利息とか、請求に盛り込んだと思いますが、判決前の利息について請求していないのなら、今更な気がしなくもなくも・・ 調停の時に私の弁護士にお墓のことも含めて、死亡日以降の利息のことも相談したのですが、弁護士の説明では調停及びその後の家裁の判決では被相続人死亡日時点に残っていた財産の分割についてしか判断しないので請求に入れても無駄だと言われました。 お墓を元に戻してもらうことに関しては調停の段階で相手方と話し合うこともできたはずで、弁護士にはそのようにずっとお願いしていたのですが、私の弁護士は結局お墓の件については話し合いに持ち込んでくれず財産目録上の分割しか請求できてません。この点は非常に憤りを感じています。 なので、判決後に手紙でお墓のことについて再度相手の弁護士に私の気持ちを伝えましたが、それは家裁に別の申し立てをしろと言われる始末。もし家裁に別訴で申し立てても、お金にしか興味ない相手方が調停に出席するはずありません。 相手は供託したことで債務から解放されるとのことで、それでは私にはもう相手を話し合いに引きずり出す武器はなくチャンスを失ったのでしょうか。 詐欺及び文書偽造をして財産を全部持ち去ろうとするような相手方に墓まで取られたのでしょうか。

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