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扶養がある場合の税金
私は祖母と一緒に暮らしています。 現在は祖母の息子である次男が祖母を扶養に入れています。 次男は別に暮らしていて、会社経営、年収1000万以上あります。 私は祖母と暮らしていて年収200万くらいです。 今年から仕事を始めたので来年は住民税などかかると思います。 ここで少しでも税金が安くなるよう祖母を扶養に入れようと思ったのですが、すでに次男の扶養に入ってるとのこと。 この場合、今のまま次男の扶養に入れておいたのと、私の扶養に入れたのとではどちらがいいのでしょうか? 次男の節税になる額が多ければそれはそれでいいのですが。 年収の多い人と少ない人、どっちに入れたほうが節税になりますか?
- kopunipu
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あなた様は、おばあ様の孫で、次男様は、おばあ様の子ということでよろしいのでしょうか。この前提で書きます。 基本は、所得の多い人の扶養とするほうが、節税になります。 なぜなら、所得の多い人の方が、税率が高くなっているからです。 税金の計算は、(所得金額-扶養控除などの控除金額)×税率 となっているので、税率が高い人のほうで引き算をするほうが税金が少なくなります。 一方、扶養控除の額が、あなた様の扶養に入れるのか、次男さんの扶養に入れるのかで違ってくる場合があります。 扶養控除の額は、通常38万円ですが、扶養控除の対象となる親族が、70歳以上の場合は、通常より10万円多くなります。 これは、あなたでも次男さんでも同じ取扱いです。 しかし、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と同居しているときの扶養控除は、更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。 おばあ様が、70歳以上の場合は、同居しているか否かで、控除額が変化します。 このため、同じ税率なら、同居している人の扶養にします。 所得税の税率については、(所得金額-扶養控除などの控除金額)が195万円以下であれば税率は5%です。330万円から650万円の部分には、20%となっています。 おそらく、あなた様の税率は5%かと思います。一方次男様の税率は最低20%はあると思います。 (住民税も同じように所得の多い場合、税率が高くなっています。) 仮に、おばあ様の年齢が70歳以上とした場合でも、次男様の扶養にするほうが税金は安くなると思います。 なお、扶養家族とは、扶養している必要があります。 あなた様は去年まで無職であったようですので、あなた様もおばあ様も、実際に次男様の扶養であったと思いますが、今年からあなた様が働き出したということですので、実際におばあ様は次男様の扶養になるのでしょうか。 本来は、おばあ様の生活費を誰が負担しているのかで判断すべきです。
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- f272
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当然,所得の多い人の扶養家族にした方が節税になります。 おおざっぱにいえば,扶養家族にすることで,扶養控除が得られますが,それに税率をかけた分が節税額にになります。税率が高いのは所得の多い人ですね。
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