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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共働き夫婦の税金計算における扶養の取り扱いについて教えて下さい。)

共働き夫婦の税金計算における扶養の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦の税金計算における扶養の取り扱いについて教えてください。
  • 所得税、市県民税の算定における扶養者(子供)の振り分けについて知りたいです。
  • 夫婦両方の収入を最大限に活用して節税する方法についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税、市県民税の算定における扶養者(子供)は、夫婦で振り分けて… ご自由にどうぞ。 税法上の配偶者控除や扶養控除などに、夫に限るとか妻に限るとかの文言ははありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >そうなると、社会保険(健康保険の異動届け)や… 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ただ、会社によっては十把一絡げでしか扱わないところもあるようです。 その場合は、年が明けてから自分で確定申告をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usagino
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 確定申告という手があるのですね! 参考にさせていただきます! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>所得税、市県民税の算定における扶養者(子供)は、夫婦で振り分けて扶養にできるのでしょうか。 できます。 >そうなると、社会保険(健康保険の異動届け)や子供手当にも影響が出てくるのでしょうか。 いいえ。 税金の扶養と健康保険の扶養は別物です。 社会保険はそのままでいいです。 というか、おそらく貴方はお子さんを健康保険の扶養にはできないでしょう。 通常、妻が子を健康保険の扶養に入れようとすると、夫より収入が多くなければだめです。 また、子ども手当の受給者はご主人のままで問題ありません。 >どのようにすればよいでしょうか。 今から「扶養控除等申告書」でお互いに異動の届を出せばいいでしょう。

usagino
質問者

お礼

お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 きめ細かく教えていただきありがとうございました。 大変助かりました。

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