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親を扶養に入れた場合、いくら節税できるのでしょうか。

いつも色々と参考にさせていただいております。 現在、72歳の父(別居)に仕送りをしております。 今年から父を主人の扶養に入れました。 すると兄が不満を言い始めました。 「税金が浮くから良いよな」って。 私は仕送りをしてない兄にそんな事を言われる筋合いはない と思うのですが、主人が 「だったらその節税出来た分もお義父さんに渡せば良い」 と言うのです。 「控除額」ではなくて、いくら節税出来たかが知りたいのです。 そしてそれを父への仕送りにプラスしたいと思っております。 年収額によって違うの思うのですが どのように計算すればその金額は出てくるのかご存知の方、 ぜひご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#2です >源泉徴収の「前線徴収税額」を入力すると所得税の節税額が計算されると思って良いですか?  ・「源泉徴収票」の「所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が、課税所得になります   この金額を、その欄に入力すると、「源泉徴収税額」になります   税額が計算されるだけで、節税額が計算されるわけではありません  ・課税所得がいくらか確認して下さい・・源泉徴収票から   その金額を、そのページにある、課税される金額の表に当てはめれば税率がわかります(5%とか10%とか)  ・税率が解れば、扶養控除の控除額にその税率を掛けて下さい・・出てきた金額が節税額になります >住民税の「38000円」を足して※例えば、所得税48000円+住民税38000円=86000円と、思ってよいでしょうか?  ・その様になります  ・所得税はその年の年末調整時に調整(還付される)になりますが  ・住民税は、翌年の課税時(支払う時に)に調整されますので、時間差はあります    

ruri-poo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 まさしく求めていたご回答をいただけました! 源泉の項目名もとても難しくて、本当に困っていました。 どこを見れば良いのかハッキリわかって助かりました! これで計算が出来たのでその金額を父に渡したいと思います! 父も喜ぶと思います! ありがとうございました!!!

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

節税額は、48万円(所得税)、38万円(住民税)に税率をかけた分です。 所得税の税率が5%なら24000円、10%なら48000円 住民税は税率が所得に関係なく10%ですので、38000円 その合計が全体で節約できる金額です。 お父様に仕送りをし始めたのはいつでしょうか。 もし、去年もしていた、その前の年もというなら確定申告すれば今からでもその分の税金戻りますよ。 5年前までさかのぼって確定申告でき、所得税が戻ってきます。 住民税も戻ってきます。 ただ、ご主人が確定申告していないことが条件です。 ご主人がサラリーマンで、医療費控除などの確定申告していないなら、お父様に仕送り始めた年の分(5年前まで)まで、さかのぼって確定申告してください。 もし、確定申告していても、去年の分だけなら戻ってきます。 確定申告に必要な書類は、「源泉徴収票」です。 5年分必要です。 もし、もうないというなら会社にいって再発行してもらえばいいです。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けば、あとは税務署で申告書はつくってくれます。 ご主人が仕事で行けないなら、貴方が代理でいけばいいです。 それから、サイトの金額入力欄は、課税所得(収入から、給与所得なら給与所得控除、自営なら経費を引き、そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料などの額を引いた額)を入れる欄です。 その数字から税額を計算するようになっています。 源泉徴収額を入れても節税額は出ません。

ruri-poo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 仕送りは今年から始めました。 アドバイスありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます! サイトの件、ご指摘ありがとうございます(^^;) すみません…。 あまりにも頭が悪いので、混乱してしまいました。 お恥ずかしい…(^^;) ありがとうございました!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>現在、72歳の父(別居) >親を扶養に入れた場合、いくら節税できるのでしょうか  ・下記の、老人扶養親族の同居老親等以外の人に該当しますから:控除額は48万円になります   (#1の回答にある58万は同居の場合です) 参考:扶養控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm  ・控除額が48万円の場合の節税額は(所得税)   48万円×税率になります、税率が10%なら48000円、20%なら96000円になります   (所得税の税率は、5%、10%、20%、23%、33%、40%、と課税金額により違います・・課税金額は収入から給与所得控除・各種控除を引いた金額です)  ・住民税の場合の扶養控除は38万円なので   38万×10%の38000円、翌年の住民税が軽減されます 参考:所得税・個人住民税の人的控除等一覧 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/045.htm

ruri-poo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 coco1701さまのコメントを参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の、ページを見つけました。 この一番下の 「計算する」に、 源泉徴収の「前線徴収税額」を入力すると 所得税の節税額が計算されると思って良いですか? そして、それと 住民税の「38000円」を足して ※例えば、所得税48000円+住民税38000円=86000円 と、思ってよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 年間58万です。 今年中にやれば今年から控除を受けれます。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyouhuyoukoujyo.htm
ruri-poo
質問者

お礼

すみません。 ご回答いただきたい内容とちょっと違いました。 ありがとうございました。

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