受取利息と保険の予定利率による配当

このQ&Aのポイント
  • 受取利息と受取配当金は消費税法において異なる取扱いを受けている
  • 受取利息は貸し付けによる対価性があり、受取配当金は出資者への支払いで対価性がない
  • 保険の予定利率による配当は不可税取引である
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受取利息と保険の予定利率による配当

こんにちは、何度考えても、理解が出来ないことがあります。 消費税でいうと、受取利息は「非課税取引」、受取配当金は「不課税取引」です。 その根拠は、対価性のあるなし。 受取利息は、銀行などにお金を「貸し付ける」ことにより、対価としての「利息」があるので、対価性がある。 受取配当金は、出資者である地位に対して支払うので対価性がない。 ということでした。 消費税法で「保険料」は「利子を対価とする貸付」の中に入っています。 じゃあ、保険の予定利率による配当は、対価性があるのかというと、 人に聞くとそれは配当金だから不可税取引だということみたいなのです。 この理論的根拠をどなたかご説明いただけないでしょうか。 変な文章で申し訳ございません。

  • pkweb
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  • minosennin
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回答No.2

保険の予定利率とは保険料の運用益の見込であり、その額は保険料率に反映されています。つまり予定利率が高いほど保険料は割安に設定され、予定利率が低ければその逆になる訳です。 従って、保険料に一定の利息をつけて加入者に払い戻されるようなことはありません。 そこで予定利率による配当とは、実際の運用収益が見込み(予定利率)を上回った場合にその儲けの部分を加入者に還元されるもので、運用益の配当としての性格があるようです。決して利息ではありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

ご承知のとおり、消費税の課税の対象は次の4要件すべてに該当する場合です。 (1)国内において行われる取引 (2)事業者が事業として行う取引 (3)対価を得て行う取引 (4)資産の譲渡、貸付又は役務の提供 理論的根拠といえるのかどうか分かりませんが、保険の配当は上記4要件の内、少なくとも(4)資産の譲渡、貸付又は役務の提供には該当しないことが不課税とされる根拠だといえると思います。

pkweb
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 (4)の件ですが、消費税法別表一(三)「利子を対価とする貸付金等」及び、それの法令解釈通達である消費税法基本通達6-3-1を参照すると、 「預貯金の利子」等と共に、「保険料」を対価とする役務の提供は「非」課税とされています。 ということは、 消費税法を作成した方の頭の中では、「保険料は対価性がある」とそして、それに伴う利息的な配当は「利子」という対価である。 と考えていたと考えられないでしょうか。 反論みたいで申し訳ございませんが、どうもすっきりしません。

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