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保険金の遅延利息
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保険金受取の遅延利息は課税の対象の要件である、 「資産の譲渡・貸付け・役務の提供をしていること」の要件を満たしていないため 課税対象外だと思います。 利子収入と言うのは、「利子を対価とする金銭の貸付けそのたこれに類するもの」になります。 「債券を貸し付けた」ことによる利息などの場合に適用される規定だと思います。
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