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配偶者控除
皆様よろしくお願いいたします。主人の会社からの年末調整の書類を作成していたのですが、配偶者特別控除額欄のところで配偶者の所得が0~380,000円の場合、控除額0円とあるのですが、380,000円以上パートなどで収入を得たほうが得なのでしょうか?ただ今専業主婦で仕事は何もしておりません。
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>380,000円以上パートなどで収入を得たほうが得なのでしょうか? 38万円というのは、収入ではありません。 「収入」から「給与所得控除(年収によって決まります。)」を引いた額を「所得」といい、その額です。 収入だと103万円だと、所得が38万円(103-65(給与所得控除))です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下(所得38万円以下)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、年収が103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円(所得38万円)を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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- mukaiyama
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>配偶者特別控除額欄のところで配偶者の所得が0~380,000円の場合、控除額0円とある… 「配偶者特別控除」はたしかに 0ですが、代わりに「配偶者控除」38万円がつきます。 とはいえ、夫の税金が 38万円安くなるわけではありませんよ。 課税対象となる所得を 38万円少なく見て上げますというだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >380,000円以上パートなどで… パートの給与 103万円が「所得」38万円に相当します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >収入を得たほうが得なのでしょうか?ただ今専業主婦で仕事は何も… 当然です。 働かずにいることで夫の税金が少々安くなるにしても、よそで稼いでくる分以上に税金が安くなるわけではありません。 逆の言い方をするなら、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはないのです。 少々の税金を払ってでもよそで稼いでくるほうが良いに決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。
- DIooggooID
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http://kojo.sarashi.com/ 配偶者の所得が0~380,000円の場合、配偶者控除の適用範囲で、・・・ 配偶者の所得が380,0001円~760,000円未満の場合、配偶者特別控除の適用範囲と決められています。 従って、0~380,000円の場合には、配偶者特別控除の適用範囲外なので、 その控除額は、0円です。
- 参考URL:
- http://kojo.sarashi.com/
お礼
そうですよね。ありがとうございました。
お礼
分かりやすく説明していただきありがとうございました。