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尖閣ビデオが国家機密にあたるかの議論について
尖閣ビデオ漏えいについて国家機密にあたるかどうか議論があるようですが、 問題なのは国家機密かどうかではなく、秘密とすべき事項だったかどうかではないのですか? 国家機密ではなければ守秘義務違反にはならないかのような論調が一部でありますが、 それは違うのではないのですか? 今回のビデオが秘密とすべき事項だったかどうかはちょっとおいておいて、 (1)国家機密にあたるかどうかが重要なのか (2)秘密とすべき事項にあたるかどうかが重要なのか どちらでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 (1)国家機密にあたるかどうかについて おっしゃるとおり、国家機密であったかどうかは量刑にかかわる問題ですね。 非公開とした一番の理由は「裁判の証拠だから」ということのようですので、この理由で国家機密とするのは無理があるでしょうね。 (2)秘密とすべき事項にあたるかどうかについて 秘密とすべき事項にあたるかどうかは、専門家でも意見が分かれているようですね。 「実質的に裁判はありえないのだから公開しても問題ない」と考えるか「法律上・手続き上はまだ裁判前なのだから公開しないほうがいい」と考えるかでしょうね。 公益性があれば公開してもいいということについては私の勉強不足でした。 調べてみましたが、公益性を考えて証拠が公開されるのは異例なことらしいですね。過去の例ではロッキード事件があったようですが、このときでさえ国会内で一部議員に提示されただけのようです。 また公益性を考慮して公開すべきかどうかを判断するのは検察で、政府が公開を指示するには指揮権を発動する必要があるようですね。 「証拠」を異例の公開、ロッキード事件で前例 尖閣ビデオ (日本経済新聞) http://www.nikkei.com/news/special/related-article/g=96958A9C93819695E0EBE2E1998DE2E3E3E3E0E2E3E29191E2E2E2E3;q=9694E0E6E2EBE0E2E3E2EAE1E0E2;p=9694E0E6E2EBE0E2E3E2EAE1E3EB;o=9694E0E6E2EBE0E2E3E2EAE1E3EA 参議院会議録 第176回国会 法務委員会 第3号 平成22年10月26日 (刑事訴訟法第四十七条の解釈について) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0003/17610260003003c.html