今年戴いたものを有償で譲渡した場合の税金

このQ&Aのポイント
  • 今年戴いたものを有償で譲渡した場合の税金について説明します。未成年で稼ぎがない私は、親に車を買ってもらいました。しかし、親が選んだ車は大きく乗りにくいため、友人に200万円で売ることにしました。この場合、200万円の雑収入により所得税が発生するかどうか、親に返金する場合の税金の取り扱いなどについて検討する必要があります。
  • 雑収入があるため、200万円の売却益に対して所得税の支払いが発生します。また、贈与税の対象となる額は50万円となります。したがって、親からお金を借りたという形になりますので、所得税と贈与税の支払いが必要です。
  • 税金を一番安く済ませる方法については、具体的な収入や贈与の金額によりますので、税理士や税務署に相談することをおすすめします。受け取ったお金を贈与税の対象外にする方法やローンとして返済する方法など、適切な税務対策を行うことが大切です。
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今年戴いたものを有償で譲渡した場合の税金

未成年で稼ぎがないので親に車を買ってもらいました。250万円くらいです。 私名義にしたので来年贈与税を支払うつもりでいます。 ただ親が決めた車だったので、とても大きく乗りにくいので友人に200万円で売りました。 この場合200万円の雑収入があるということで所得税も支払う必要があるのでしょうか。 逆にこのお金を親に返した場合はどうなるのでしょうか。 私と親がそれぞれ贈与税を支払い、私は所得税を支払うのか 差額の50万円は贈与税の対象にならないので所得税だけ支払うのか そもそも親からお金を借りたことになって、所得税も贈与税も払わなくていいのか すべて今年に入ってからのできごとです。 この場合、税金はどうすれば一番安く済ませられるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私名義にしたので来年贈与税を支払うつもりでいます… ああそうですか。 良い心がけですね。 親から毎年ウン億円をもらっていながら見つかるまで納税しなかった鳩山前総理に、あなたの爪の垢を煎じて飲ませてやりたいですね。 >この場合200万円の雑収入があるということで所得税も支払う必要があるの… 厳密には「譲渡所得」で所得税を払うことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >逆にこのお金を親に返した場合はどうなるのでしょうか… それが良いですよ。 >そもそも親からお金を借りたことになって、所得税も贈与税も払わなくていいのか … 所得税も贈与税も、税務署から請求書が送られてくるわけではなく、自分で税額を計算して自分で払いに行くのです。 この制度を「自主申告自主納税」といい、その手続が「確定申告」です。 あくまでも自主申告自主納税なのですから、そう主張しましょう。 >すべて今年に入ってからのできごとです… それなら何も問題ないでしょう。 ただ一つ気がかりなことは、50万損して売って親御さんは何も言わないのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tauko6
質問者

お礼

ありがとうございました。 親も運転が怖い怖いという私を心配してて、「向いてない人っているのよね」と達観してました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

親から250万円相当の贈与を受けたので、贈与税が発生します。 贈与税の申告をして、納税するのが正しいです。 車は生活用の動産ですので、所得税法第9条第9号により、譲渡所得は非課税です。 車を売るために買ったというなら事業になりますが、250万円で仕入れた車を200万円で売る商売人は通常いません。 売るために買ったのはなく、自己の使用のために買った動産ですから、その譲渡にかかる差額は非課税です。 下記に条文を張っておきますから、お読みください。 所得税法 (非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得 所得税法施行令 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲) 第25条 法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。 1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 2.書画、こつとう及び美術工芸品

tauko6
質問者

お礼

ありがとうございました。 非課税所得というものをはじめて知りました。

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