• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国土調査で境界線を引き間違えられた)

国土調査で境界線を引き間違えられた

mibunaの回答

  • ベストアンサー
  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.3

公務員の過失によって被害をこうむった場合、国家賠償法と言うのがあるのですが民事で訴える事が出来ます。公務員個人相手に損害賠償を求める事は難しいようですが国や地方自治体を訴える事は可能です。弁護士さんに相談(30分5000円~)してみては如何でしょうか? 国家賠償法 1条 1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 1条 2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

ienonakanyanko
質問者

お礼

そんな法律があるんですね! はじめて知りました。 あのかたくなに責任を認めようとしない市の対応を見ていると、弁護士の力をかりざるを得ないような気がしています。 祖父にもさっそく伝えます。 法律の知識を教えていただいて、本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国土調査の成果の法的効力

    国土調査の成果として法務局に測量図が備えられる場合、その法的効力はいかがなものですか? 隣地の方は国土調査の際に境界に同意していたにも拘わらず、私が境界確認書に署名捺印を求めたところ、境界に納得していないと言っています。1年以内に測量図か法務局に備えられるらしいのですが、その法的効力はいかがなものなのでしょいか? 土地家屋調査士は、法務局に測量図が備えられれば、境界確認書はなくても境界は確定すると言っていますが、この意味が良く分かりません。

  • 国土調査の修正に関して

    先日、町村役場に国土調査の成果の修正をお願いしいたところ「この件に関しては町村としての誤りは認められませんでした」との理由で、申し出を却下されました。しかし、この結果にどうしても納得できません。 そこで下記の条件の場合、町村の成果誤りとして修正してもらえるかどうかどなたか教えてください。 ・国調以前から土地の境界にコンクリート杭を打っていた。 ・国調の際そのコンクリート杭のところとは別のところに境界杭を打った。 ・当時の土地所有者(私の前の所有者)は、認知症だったこともあり、コンクリート杭のところに境界杭を打ったものと勘違いしていた。 ・現地、本閲覧、仮閲覧に関してはすべて同意してしまっている。 ・国土調査をおこなったのは15年前。 ・隣接する土地の現所有者はいずれも国調時とは異なっている。 ・隣接する土地の現所有者は皆「国調の杭の位置は間違っている」と言っている。 この場合、やはり閲覧時に同意してしまっているため町村の責任として扱ってもらうことはできないのでしょうか? 土地家屋調査士にも相談したのですが「このケースは私からはっきりとどちらに責任があるとは言えません」と言われました。 ネット上も調べてみましたが、これと同様のケースは1つもありませんでした。 もしこの件が私側の責任だというのであれば、どういった要素が決め手となるのか教えてください。

  • 国土調査結果を変更する方法を教えてください。

    お世話になります。 隣合う地主A(宅地)とB(水田)が境界線でもめています。 Aが宅地購入して2年後に国土調査が行われ、AB立会いのもと、多少もめましたが結局、軒下の溝を境界としました。しかし、Aが元の地主に境界を確認したところ、「軒下の溝は敷地内の雨だれ受けで、境界は水田側へあと数mほど先にある」とのことでした。 Aが宅地を購入する20年ほど前に、元の地主とBとの間で付近が売買されており、その測量図でも(境界が水田側へあと数m先にあることが)判るのですが、Bは「国調成果がすべてだ」「宅地購入時に境界をしっかり確認していないのがいけない」、元の地主にも「今の地主と境界を決めているので、元の地主と話す必要はない」と頑なに話し合いを拒み、水田耕作を続け、もう国土調査から5年が経ちました。 現在Aが主張する境界部分の水田耕作と土地売買を停止するよう、仮処分の申請を行うか検討しているところですが、もっと何かいい解決法がないか迷っています。教えてください。

  • 境界特定されている赤道に隣地の塀が建っている

    お世話になっております。 祖父の土地と、隣地の間に赤道が通っているのですが、 そこには向こう側の塀が赤道すべてを占拠するような形で作られてしまっています。 また、今回別件で土地家屋調査士の方に調査をお願いしているのですが、 どうやらその赤道は境界特定は済んでいるとだということが分かりました。 境界特定が済んでいる赤道に塀を作っていることに対して、 こちらが出来る対抗処置はないのでしょうか? せめて塀を道の中心線まで下げさせることは出来ないでしょうか? また、こちらでの払い下げは金額の問題で難しいです。 よろしくお願い致します。

  • 国土調査で境界を間違って説明していた

    先週、国土調査が実家の近隣であったのですが、私が借りている畑、市道、私道の境界確認について誤りがあることがわかりました。 畑の地主さんは来られず、代理で息子さん(あまり詳細をご存じでない)がいらっしゃったのですが、畑の一部をつぶしてブロックを敷いて一部私道にしている(地主さんに断り入れています)ため、本来は畑部分であるブロック敷きの土地を私道であるとの現地確認をしてしまったようです。 こうした場合、訂正は市に行けばいいのでしょうか?私道の所有者は道が広くなった(車が通れないので畑の一部をブロック敷きして車が通行できるようにしている)ことを一時は喜んでいたようですが、将来、私はこの畑の道路隣接部分を正式に買い取って私道にしようと考えております。その売買時に測量したときに、この誤りがわかると後々こじれそうなので、この際、修正してほしいと考えております。

  • 過去の地積調査と現況の境界線の食い違いに関して

    いずれも山手の土地で、常に監視はできないロケーションなのですが 自分(A)が最近相続した土地と お隣(B)さんの畑の境界を気にしています。 25年程度前の国土調査(地積調査)で一旦はしっかり境界も確定していたようですが 今から15年ほど前に、Bさんが畑を整備された時に 国土調査での境界を無視して、クネクネ曲がっている境界部分を 思い切ってまっすぐにされたそうです。 面積的には若干ウチが 減っていますが、地価でいうと数十円レベルの損でしかありません。 (固定資産税顎でいうと差異は無いに等しいレベル) こういう状況なのですが、厳密に国土調査時の境界に 戻してもらったが良いのでしょうか? あるいは、面積もたいして減っていないことから 放置しておいてもよいのでしょうか? もし、放置したらどのようなデメリットが考えられるのか? お詳しい方、お教え頂きたいです。

  • 土地境界紛争について

    平成22年に国土調査があり、その成果物として、測量図が出来ています。平成28年度中に法務局に送致されるそうです。 国土調査の時は、隣地の方は立ち会いして境界に同意しています。その土地を私が昨年相続して、いざ売却で購入者が現れたのですが、今になって、境界に異議を主張しています。土地家屋調査士が交渉してくれていますが、納得が得られない状況が半年間続いています。 行政が所有者の立ち会いの上で決めた境界を変えることは出来ないと思いますが、確定した境界に杭を設置しなければ売却が出来ません。そのためには、相手の承諾が必要です。 このような場合、裁判しか手だてが無いように思うのですが、なにか良い方法はないでしょうか? 裁判をした土地は売却しづらいと言う人もいますが、そうなのでしょうか? 裁判はほぼ勝訴できると思いますが間違いでしょうか? そのような裁判を提起されると、相手も費用と時間が浪費になると思うので、主張を撤回すると思うのですがいかがでしょうか?

  • 国土調査の白と赤の杭について

    お願いします。国土調査のことですが、白杭は民間人2者と公共の土地の3者の官民境界杭。      赤杭は民間人だけの境杭に間違いないでしょうか。

  • 国土調査の杭があれば測量は不要ですか?

    今度実家を建て替える予定なのですが、 建築士さんから設計する上でまず測量図がほしいとの依頼がありました。 すっかり測量士に依頼する実測の作業が必要かと思っていたのですが、 近所の家屋調査士さんに相談したところ、 『(建て替える土地に)国土調査の杭がきちんと打たれているからわざわざ測量する必要はないんじゃないか』 と言われたようで、確かに境界線の杭はすべての敷地角に打たれています。 ※私が東京在住で、立て替えは地方にある実家で、親が家屋調査士に聞いている状態です。 しかし建築士さんは公図は実際のものとずれている場合があるから、 やはり改めて測量してほしいとおっしゃいます。 国土調査の杭をもとにした資料だけで、 建築確認申請も含めて事足りるものなのでしょうか? 実家と建築士の板挟みにあって対処に困っております。 アドバイスいただけますと幸いです。

  • 土地家屋調査士の業務内容

    境界確定の訴えに土地家屋調査士は関与するのでしょうか? それともこの訴訟は専ら裁判所の下で行われるのでしょう?