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境界特定されている赤道に隣地の塀が建っている

お世話になっております。 祖父の土地と、隣地の間に赤道が通っているのですが、 そこには向こう側の塀が赤道すべてを占拠するような形で作られてしまっています。 また、今回別件で土地家屋調査士の方に調査をお願いしているのですが、 どうやらその赤道は境界特定は済んでいるとだということが分かりました。 境界特定が済んでいる赤道に塀を作っていることに対して、 こちらが出来る対抗処置はないのでしょうか? せめて塀を道の中心線まで下げさせることは出来ないでしょうか? また、こちらでの払い下げは金額の問題で難しいです。 よろしくお願い致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>塀を道の中心線まで下げさせることは出来ないでしょうか? できないと思います。 何故なら「向こう側の塀が赤道」と言うことで、問題の塀は「祖父の土地」に食い込んでいないようなので、所有権の侵害にはならないからです。

webm
質問者

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ありがとうございます! 良くわかりました。

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