境界線のトラブルとは?

このQ&Aのポイント
  • 境界線の問題が発生し、隣地の花壇が境界線よりも40cmほど侵入していることでトラブルになっています。
  • 隣地は法的根拠がないとして、測定結果を認めない構えを見せています。
  • 土地家屋調査士の存在も疑わしく、この問題については土地家屋調査士や弁護士に相談する必要があります。強制的に認めさせることや撤去することも可能なのでしょうか?
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境界線のトラブル

皆さんのお知恵の程お願いします。 土地の境界線のご相談なのですが・・・隣地の花壇が境界線が登記よりこちらに約40cm程入っている事でトラブルとなり隣地立会いのもと市役所に再度測定くい打ちをお願いしたところ隣地は『法的根拠がないと認めない』とその地点を認めませんでした。(隣地の土地が少なくなるため) 現在の測定距離と登記図面とでは明らかにこちらが少なくなっています。しかも隣地の味方の土地家屋調査士?と名乗る男が来て『そんな民事的な事を市役所に頼むのはおかしい。民間の土地家屋調査士でやるべき。そもそも地球は動いており過去に登記した図面等全く関係がない』と説教されました。更にその土地家屋調査士は名刺も一切出さず散々こちらが悪いと文句を言われ困っています。果たして本当に調査士かどうか・・・・ この場合はちゃんとした土地家屋調査士又は弁護士に相談しないとならないでしょうか? 恐らく隣地は調査士、弁護士が来ても『その地点は認めない』と言うと思われます。 土地家屋調査士+弁護士であれば強制的にその地点を認めさせる事が可能なのでしょうか? それと強制的に認めさせた場合その花壇を撤去する強制力はあるのでしょうか? 何卒宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>土地家屋調査士+弁護士であれば強制的にその地点を認めさせる事が可能なのでしょうか? >それと強制的に認めさせた場合その花壇を撤去する強制力はあるのでしょうか? 強制的にするのであれば、訴訟で判決を貰うしかありません。 その場合は、執行官立会で境界杭を打ちなおして出ている花壇の花等を相手に撤去要求し、相手が応じない場合はこちらで強制的にすることができます。

celfy3
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご参考まで 不動産に関連する業務上、慎重な取り扱いを要求されるのが境界に争いがある土地である。現行法制が不充分なためその取扱いに慎重にならざるを得ないことが多い。ある土地に境界紛争があったり、境界確定訴訟が継続中であっても、第三者は登記簿等によってそれを知ることができないから、売主はその事実を隠して土地を売ってしまい、買主が不測の損害を被るおそれがある。過去に確認された境界について、現在の隣接地所有者が同意せず、当時の測量図や境界確定書等の書面は残されてなく、立会の際の口頭確認のみで境界標の設置もない場合、裁判所に境界確定訴訟を起こして確定判決をもらわなければならないが現状で境界確定訴訟と登記手続の連携がされていないため種々の問題点が指摘されている。以下省略 http://www.nsk-network.co.jp/kyoukaipage.htm

celfy3
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

境界線トラブルは良くあること。 ところで40cmの越境は何を持って判ったのですか? 市役所の方が登場されてるとなると「公道測量」で判ったのでしょうか? もしそうなら相手の方が言われてる通り「測量士」がきちんと計測するべき物です。 >市役所に再度測定くい打ちをお願いしたところ これ何の意味もありません。 単に「自己満足」の杭ですよ。 お互い測量士をお願いし、計って貰いましょう。 役所の測量で発覚したのなら、多分ですがご質問者様の言われてる越境は無いと思われます。

celfy3
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました

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