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隣地所有者が境界を越えて埋立し境界が分からない
私の土地と隣地の間に赤道がありますが、隣地所有者はその道を越して埋立てし、私の土地も大分埋められてる、そして境界が分からなくなってしまった。 埋立てした人は死亡し土地は新しく買受けた所有者になってる。この所有者に境界を確定すべく話をしたが応じてくれない。 筆界特定制度を活用するとよいと聞きましたが、隣接地の測量費等の費用は申立人の負担で大分掛る(百万円位は掛るだろう)とのことで諦めました。 ここは、市街化調整区域で売買事例も余りなく土地の価額は非常に安い、よつて、争って取戻してもその価値が費用に満たないからです。 それでも残念なのです。戦国時代ならともかく、今の時代やった者が勝ちのような事が罷り通ることが。 赤道の管理者である市、又は国に対して筆界特定を申出ても費用は申出人の負担と成るのか。 この様なことの弱者を救済し復元する法方はないのでしょうか。 何か良い方法があれば教えて下さい。
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- isayan01
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はじめまして。 ご質問から相当日時が経過していますので、すでに解決されておればすみません。 まず気をつけたいのが、「所有の意思をもって、他人の土地を占有した場合、悪意(法律用語で「事情を知っていて」の意味)で占有をしている場合は占有開始から20年で、善意(法律用語で「知らずに」の意味)占有をした場合、開始から10年で時効取得されてしまいます。 これは原始取得といって、売買や交換による所有権移転より強力なものですので、時効取得が成立してしまうと、取り返せなくなってしまいます。 赤道(里道のことだと推察しますので里道としてお話を進めます)はいわゆる昔からのケモノ道のことであり国有地です。そして10年くらい前に管理は地域の土木事務所から地方自治体(市役所)に移っています。 解決策としては、相手が応じてくれない状況では、相手のしていることが不法行為であることを、こちらで証明しなければなりません。 そしてそれは素人では難しいと思いますので、土地家屋調査士の力を借りる必要があると思います。 証拠はすぐに集まりますよ。 例えば、古い航空写真です。 http://seesaawiki.jp/w/kensinuesugi/d/%c9%d4%c6%b0%bb%ba/%b8%c5%c3%cf%bf%de%a1%bf%b8%c5%b9%d2%b6%f5%bc%cc%bf%bf 戦前は米軍の撮影したもので、戦後は日本人によって日本中のものがかなりの精度で撮影されています。 里道のように人が踏み歩く部分は緑(黒っぽく)なく白く映っていますので、ここが里道であったということはすぐわかります。 いくつかの年代のものを取得し、地形を変えられた後のものを比較すればある程度はここに里道があったと判定できると思います。 その上でまずは本人に、地形をもとに戻すよう1ヶ月程度の期限付きで請求します。 応じない場合は裁判所に境界確定の訴訟を起こします。 境界確定訴訟はいわゆる勝った、負けたというものがなく、原告・被告から出された資料と裁判所が独自におこなう調査をもとに、裁判所が境界はここだ!と決定するものです。 ですので原告の主張を認めるとか被告の主張を認めるのではなく、裁判所がここだ!と決めるものです。 そして決定された境界をもとに、相手方があなたの主張するとおり不法に埋立てをおこなっているのであれば再度現状復帰とそれまでにかかった測量費用などを含め、訴訟を起こすことになります。 当然そこには実費としてかかった測量費や弁護士費用、長年の精神的苦痛を受けたことへの慰謝料も含めます。 相手の不法行為がすべての原因ですから、当然です。 まぁ実際には、本人にもとに戻すよう請求する時に、応じなければこうなるよ!と忠告すれば、ほとんどの場合解決しますよ。 そしてうまく和解できそうなら、二度とこのようなことが起こらないよう境界の画定はしておくべきですね。 頑張ってください。
- tmyhmy
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も一度いいますね・・・公共物施工承認申請(申請名は役所により違う)を提出です。(取り下げはしない) 役所は現状を管理していなくて申請が出れば対応します。 申請・砂利等の工事代金はかかりますが仕方ありませんね。 それでもダメ(進行しない)なら役所に境界確認申請を提出して下さい。 注意・・・境界確認の相手は役所ですから間違わないように。。。 余計な事を言いますが・・・相手は埋めた土地まで自分の土地だと思っているんですよ・・・施工申請・筆界特定制度・裁判等の結果により貴方が■負ける■場合もありますからね。。その場合の弱者は・・相手ですよ。
登記謄本にも、何年に登記とか書いて有りませんか?昔、土地の登記を誤魔化したのですかね。お役にたてないですいませんでした
お礼
土地の登記を誤魔化したのでは。そんなこと無いでしょう、少なくとも150年以上前からは、我家で管理してきたのですから。 登記謄本の表題部は、所在、地番、地目、地積、他は 原因及びその日付【登記の日付】欄には 昭和63年法務省令第37号附則代2条第2項の規定により移記 平成12年9月7日です。 権利部(甲区)欄は登記昭和30年3月4日の目的は所有権移転 受付年月日・受付番号 昭和30年3月4日第147号 権利者その他の事項欄には 原因 昭和29年11月29日相続 住所と氏名が記され、その他は昭和63年法務省令第37号附則代2条第2項の規定により移記 平成12年9月7日と記載されてるだけです。 ともかく、色々ご心配にあずかり有難う御座いました。感謝致しております。
土地と建物の固定資産税を納めて居るのなら必ず登記がされてます。登記謄本や地積測量図を持参して土地家屋士に相談して下さい。登記謄本にはその土地の登記日などの記載が書いて有ります。
補足
再三のご解答有難う御座います。 最初の補足で申上げましたように、地積測量図等は無いです。法務局にも市役所にも昔の600分の1の公図だけです。 土地家屋士には筆界特定制度のことを聞き、相談ました。復元には測量費等の費用は申立人負担で百万円位は掛るとのことで、この相談に及んだのです。 私のお尋ねしてることは、土地の存在有無や形がが分からないことではないのです。 言うなれば、不動産侵奪罪のような行為をされた被害者は、復元に筆界特定制度や、裁判費用に不動産価値以上の費用を掛けることがない所有者は諦めざる以外に無いのか。外にこの様な弱者を救済し復元する法律は無いかをお尋ねしてるのです。 よろしくお願い申上げます。
補足ですが、固定資産税は支払っていますか?納付書には面積が書いて有りませんか?
補足
固定資産税は支払ってます、昨年の課税標準額は1平方メートル当り33円でした。 納付書に記載の面積と登記簿記載の面積は同じです。 よろしくご指導お願い申上げます。。
- tmyhmy
- ベストアンサー率52% (27/51)
筆界特定・・・の前に公共物施工承認申請でも市に提出してみたらどうですか。 要するに赤道に砂利を敷きたいので場所を特定して下さい・・・って申請するんですよ。 詳しいことは土地家屋調査士と行政書士を兼務している事務所に訊いて下さい。
お礼
検討してみます。どうも有難う御座いました。
法務局で地積測量図を取れば、寸法や面積が書いて有ると思いますので、まずは確認出来ると思います。
補足
分筆してないので地積測量図等はありません。法務局にも市役所にも昔の600分の1の公図だけです。 私には昔からの有り形が大体は分かり、縄伸びもかなりある様なので、10坪や20坪少なくなっても台帳面積を確保できればよいと思っているのですが、相手は話になりません。 市役所も道幅が確保できれば良いと指導的立場にはなってくれません。
お礼
この赤道は、法務局と市役所に600分の1の公図が有ります、昔の9尺道と聞いてます。 但し、何十年も使用無く現況は竹林と原野状で道路と民地の境界は判別不可能の状態です。 依って、公共物施工承認申請を出しても認可、許可はされないと思うが、境界確認申請を提出して見て反応を見てみます。土地の価値以上の費用を掛けて争うつもりが有りませんので。 ご心配、アドバイス有難う御座いました。感謝致しております。