• 締切済み

プールのバルブを開いた罪

プールのバルブを開いた罪 先日報道されましたが、東京の中学校で「夏にプールの水道バルブを数日開きっぱなしにして、プール20杯分の水を無駄に流し、水道代500万円」という事件がありました。 外部から侵入した何者かがいたずらで?バルブを開いたものらしいです。 3メートルのフェンスで囲まれた学校らしいので、侵入も大変そうですが、この犯人の行為はどんな罪になりますか。 不法侵入?はともかく、その水を自分のために使ったり持ち帰ったりしてないので窃盗にはならないのかなと思いますが、法的なところを教えて下さい。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

あれ?そうだったんですか? 最初の報道では単に教諭が開いたまま忘れてたって言われてました。 外部の人間がやったのなら刑事上は不法侵入だけでしょうね。 もちろん民事上で損害賠償請求はされますが。

sudokusuki
質問者

お礼

そうですねー、濡れ衣なら気の毒ですが、閉め忘れというのが一番ありうる感じです。否定してるようですけど。 民事だけで、刑事犯にはならないのかな? どうもありがとうございます。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

公衆に著しく迷惑をかける行為  「迷惑防止条例違反」

sudokusuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 水道代以外、別に迷惑はかけてないと思います。プールの水(壁)がきれいになってむしろいいかも^^。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

器物損壊ってのも難しいかも。 その結果、水道代がかさむなどして以降プールが使えないとかって事があるのなら、業務妨害とか。

sudokusuki
質問者

お礼

水を浪費しただけで、実害はないようです。 お答えありがとうございました。

関連するQ&A

  • バルブの閉め忘れ

    プールで、バルブの閉め忘れにより4千万円分の水道が流れっぱなしになっていたそうです。何年も前にも真夏の水不足の時期に閉め忘れが起こり、市民の節水分が無駄になったとの報道を覚えてます。 閉め忘れても気付かない構造なのですか? 素人的に考えると、バルブ開けたらプールに水が流入しザーザー音がして気付くと思うのです。

  • プールの塩素

     公営プールや学校のプール、競技会のプールなどの水は、水道水に含まれる塩素を無視すると 塩素、何パーセントの水溶液になるのでしょうか。 また、一定の基準があるのでししょうか。  どなたかご存知の方、お教えいただければ幸いです。

  • 精神障害者による犯罪にどう対処したらいいでしょうか?

    私の親しい友人が被害にあって困っておりますので、代理で質問させていただきます。 今年の5月頃から、何者かが庭に侵入し、飼っている犬2匹を連れ去るという事件が数回起きました。丈夫なフェンスで庭の一部を囲い、鍵もつけていますが、鍵は破壊されました。犬は警察に保護されたり、自力で戻ってきたりしていたのですが、3日前に再び連れ去られた犬が今日、学校のプールで水死体となって発見されました。 犬が連れ去られた翌日、庭の外で張り込んでいた飼い主が、侵入してくる犯人を発見し、通報、警察が来て追跡し、取り押さえました。 が、その男は今年の2月に事故で脳を損傷した精神障害者でした。今後、両親が監督するということで無罪放免となり、被害者には加害者の名前も住所も知らせてもらえません。被害者の家には小さい子どももおり、今後の身の回りの安全も保証されず、不安です。 死んだ犬は戻ってきませんし、被害者の悲しみはたとえきれないものです。家宅侵入、器物破損の罪で精神障害者の加害者を訴えることはできないのでしょうか?(犬は血統書付きで、ペットショップより購入しました) この場合、被害者がとるべき措置はどういったものでしょう?アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 法律に違反して入手した証拠は裁判でも有効?

    例えば 自分の配偶者が殺人の疑いで逮捕されたとします。しかし、これは明らかに罪の濡れ衣を着せられた疑いが強いです。そこで、新犯人を証明する決定的な証拠品を入手する為に、住居侵入や窃盗を犯した場合、その証拠品は裁判で冤罪を証明する物件となるでしょうか?

  • プール授業の存在意義

    「池上彰のそうだったのか」という番組で、日本の小学校におけるプール授業は「紫雲丸事故」で修学旅行のために乗船していた小学生が多数溺れ死んだために始まったと紹介されていました。 しかし、現実的に考えれば流れのある水難事故現場と流れの一切無いプールでは条件が違い過ぎるし、本格的な訓練を受けていなくて小中学校の体育でやって中途半端に泳げる人が遊びや人命救助で溺れてしまう弊害の方がはるかに大きいと思います。海難事故対策でも救命胴衣を乗船中に着用を義務付けるほうがはるかに安全なのは確かです。 大量に水を使うために水不足の時には頻繁に使用できなくなるばかりか、この夏は猛暑のためにプール授業が禁止されているところが多いそうです。水中で排尿する人が少なくないため、健康面でも問題があると聞きましたし、プール授業が無くなれば水道代他大幅に費用が削減でき、教育現場でも他に使うことが可能になります。 プール授業を小中学校の体育の授業でやる国は日本以外ほとんどないそうですし、学びたい人はスイミングスクールがいくらでもある以上、学校の体育授業でプール授業をやる意味は無いと思うのですが、これからも続くのでしょうか。

  • 住居侵入

    住居侵入って被害届出さないと逮捕はされないのでしょうか? もう10年前なんですが自分が通う中学校のプールに夜中、数人でフェンス を越えて入って泳いでいたら警察が来た事があります。 教頭が駆け付け一段落はしました・・反省文やお叱りはうけました。 警察からの聴取は一切なかったんですが普通におじさんなんかが 侵入したら即逮捕されますか???

  • 示談金に納得できず困っております…

    私の家に会社の同僚が住居不法しました。犯人は取り押さえられ現行犯逮捕として捕まえられ現在拘留されています。犯人がした事は住居不法侵入と窃盗です。下着を盗まれていました。相手は弁護士を通して示談を持ちかけてきたのですが、手持ち金が無いため5万円と言われました。私はその額では納得できないので私も弁護士を呼び何とか示談金80万円で交渉しているのですが引っ越し費用と会社を辞める慰謝料と弁護士費用を考えると安いと思います。また払えるかわからないとまで言われています。もし払えないとなると相手はどういった罪や罰を受けますか?また被害に遭ったのに引っ越し費用などは無くなってしまうのでしょうか…なんだか被害に遭ったのは私なのに相手が守られてる気がしてなりません…悔しいです。相手は初犯みたいなので罪とかは軽いものになりますか?色々と無知で申し訳ございませんがどなたか回答をお願いします。

  • 車上荒らしに合いました。でも警察が・・・

    半年程前に、自宅に駐車していた愛車が車上荒らしに合いました。 ドアガラスを割られ、ドアを開けて車内を物色されたのですが、幸い、何も盗まれなかったようです。 窃盗という点では被害は無かったものの、ガラスを割られているので警察に行ったのですが、警察曰く「何も盗まれていないのなら、被害届を出しても指紋の採取とか面倒なことばかりで大変だから、やめた方がいい」。 でも窓ガラスは割られ、後日修理代に数万かかる程だったので、せめて器物破損(?)だけでも届けを出せないかと食い下がってみました。 しかし「犯人が捕まっても、今回のことはあくまで窃盗の手段の為にガラスを割っただけで、ガラスを割ること自体が目的だったわけではないので、器物破損で訴えることは出来ない。ヘタしたら弁護士に逆に訴えられるかもしれないし、そうなると警察もグルだと思われる」と言われたのです。 窃盗で逮捕された犯人を窃盗以外の罪で訴えることは出来ない、ということだと解釈しましたが、でもそれだと、ちょっと極端な例かもしれませんが「いたずら&拉致目的で女の子を車で撥ねたら大怪我させてしまい、怖くなって逃げた」なんてパターンは「いたずら&拉致が元々の目的だったのだから、女の子が大怪我したことに関しては(傷害?)訴えられない」ということと同じになってしまうと思うのですが・・・。 実際に、私の車は一部壊されているわけですし、それを自腹で修理しています。 確実に「被害に合った」と言い切れると思うのですが、それでも私には犯人を訴える権利は無いのですか? それともこれは、刑事事件に関することで、民事だと別なのでしょうか? 犯人が捕まったわけではないので実際に「訴える、訴えない」という段階ではないのですが、どうも釈然としません。 せめて、実際の法律ではどのようになっているのか、それを知ってスッキリしたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 海水を真水(水道水)に近づける技術は難しい?。

    思うのですが、学校のプール。お風呂のお湯。お風呂の身体や頭を洗う時のお湯。洗濯の水。食器等を洗う。トイレの水。全て、海水で事足りる、と思います。そして最後に水道水で洗いながす。つまり、海水と水道水の蛇口2つつければ?と。もう今さら道路ほじくってらんないと思いますが。何故最初にそうしなかったのでしょうか?。/そして、海水は水道水にはなりえないのでしょうか?。/よろしくお願いいたします。

  • 過去の犯罪はどうすれば・・・・・

    法律のカテゴリーでも書いたんですが質問させてください。 大学1年のものです。私は小学6年の時に友達に誘われ、クラスでおとなしい子の家に開いていたドアから友達と勝手に侵入し、当時はやっていた遊戯王のカードを盗んでしまいました。その人は、クラスでも目立たなく、中学校からずっと不登校で高校も行っていなかったそうです。そのせいか、当時カードを盗まれたことが学校に連絡されていません。ですが、今思えば本当に自分はなんてバカなことをしたんだと思いました。が、過去やったことは変えられないですし、私自身もう盗みはしないと心に刻みましたが、こんなこと第三者からみたらどう思うでしょうか?今からでも不法侵入、窃盗の罪に問われるでしょうか?正直な気持ち盗んだことがばれて罪に問われるのが怖いですし、友達にもしばれたら・・・・。