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車上荒らしに合いました。でも警察が・・・

半年程前に、自宅に駐車していた愛車が車上荒らしに合いました。 ドアガラスを割られ、ドアを開けて車内を物色されたのですが、幸い、何も盗まれなかったようです。 窃盗という点では被害は無かったものの、ガラスを割られているので警察に行ったのですが、警察曰く「何も盗まれていないのなら、被害届を出しても指紋の採取とか面倒なことばかりで大変だから、やめた方がいい」。 でも窓ガラスは割られ、後日修理代に数万かかる程だったので、せめて器物破損(?)だけでも届けを出せないかと食い下がってみました。 しかし「犯人が捕まっても、今回のことはあくまで窃盗の手段の為にガラスを割っただけで、ガラスを割ること自体が目的だったわけではないので、器物破損で訴えることは出来ない。ヘタしたら弁護士に逆に訴えられるかもしれないし、そうなると警察もグルだと思われる」と言われたのです。 窃盗で逮捕された犯人を窃盗以外の罪で訴えることは出来ない、ということだと解釈しましたが、でもそれだと、ちょっと極端な例かもしれませんが「いたずら&拉致目的で女の子を車で撥ねたら大怪我させてしまい、怖くなって逃げた」なんてパターンは「いたずら&拉致が元々の目的だったのだから、女の子が大怪我したことに関しては(傷害?)訴えられない」ということと同じになってしまうと思うのですが・・・。 実際に、私の車は一部壊されているわけですし、それを自腹で修理しています。 確実に「被害に合った」と言い切れると思うのですが、それでも私には犯人を訴える権利は無いのですか? それともこれは、刑事事件に関することで、民事だと別なのでしょうか? 犯人が捕まったわけではないので実際に「訴える、訴えない」という段階ではないのですが、どうも釈然としません。 せめて、実際の法律ではどのようになっているのか、それを知ってスッキリしたく思います。 よろしくお願いいたします。

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  • pandarou
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回答No.5

 No.5さんの回答のとおり,窃盗罪に未遂罪はあります(刑法243条,235条)。通常は,窃盗のための物色行為をしたときに未遂罪は成立しますので,本件のように自動車のドアガラスを割られて中を物色されていたのであれば,窃盗未遂罪になることはまず間違いありません(このようなケースで窃盗未遂罪で立件されている例はたくさんあります)。ただ,少し気になるのは「半年程前」というところです。もし半年前の被害をこれから警察に被害申告しようとしているのであれば,それは難しいです。なぜなら,半年前の被害ということであれば,それが厳密に何月何日の何時から何時までの間の被害であるかなどといった被害の特定や,被害直後の当該自動車の状況といった被害状況の証拠化がこれからでは難しいと思われるからです(さらには「半年前の話」ということであれば,本当にそれが他者による被害なのか,本当にそのような事件があったのかということさえなかなか信用してもらえないということもあります)。窃盗や窃盗未遂の被害に遭われたのであれば,直後(遅くても翌日くらいまで)に被害届を出した方がよいと思います。なお,仮に犯人が見つかった場合のことですが,警察では「民事不介入」ということになっていますので,窃盗罪や窃盗未遂罪で検挙されたとしても,原則として,警察は被害弁償の斡旋はしません。請求したいということであれば,警察から犯人の氏名,住所を聞いて,例えば,(1)弁護士に依頼して,内容証明郵便で請求してもらうとか(その場合,修理に掛かった費用の明細書や領収書を残しておいて,弁護士に示すことが重要です),(2)簡易裁判所の支払督促手続や少額訴訟,あるいは地方裁判所の民事訴訟で請求するということが考えられます。簡易裁判所の支払督促や少額訴訟は一般の方が自分で申し立てることも容易にできるよう裁判所には申立書の書式や記載例があり,手続についても書記官から教示を受けることができます。これらの手続を利用するのであれば,とりあえず住所近くの簡易裁判所に行って,どこの裁判所に相談をしたらよいか(基本的に相手方の住所地を管轄する裁判所です)をきくとよいでしょう。なお,簡易裁判所の手続は下記の裁判所のホームページで概要を知ることができます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
rhapi_2004
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 半年前被害に合った時のことですが、その日のうちに交番へ行き、事の次第を説明しました。 実際に被害に合った車に乗っていき、見てもらいました。 その時、「もし窃盗で被害届を出すなら、犯人が捕まってあなたの車も荒らして何か盗んだ、ということが判明したら、その時届け出ても間に合うから、そうしなさい」と言われたのです。 その場で被害届を出したら、家族全員の指紋採取を行うことになり、時間的束縛もあるので大変だろうし、どうせ犯人は手袋をして指紋など残していないだろうからやってもムダだろう、ということでした。 でもその時、その警官は何か記録を取るということもしていなかったし、ただ住所だけ聞いて「パトロールを強化します」と言うだけだったので、やっぱり面倒だっただけなのだろうと思います。 URL、参考にさせていただきますね。

その他の回答 (6)

回答No.7

>半年程前に、自宅に駐車していた愛車が車上荒らしに合いました。  この一連の出来事は、半年ほど前に被害に遭い、すぐに警察に届けたが…という、半年前の話なのですか?それならば、警察の怠慢です。車内を物色されたという点で、器物損壊ではなく、窃盗未遂事件として被害届を受理する義務が生じます。  もし、半年前に被害に遭ったことを、今届出されているのなら…(そんなことは普通ないでしょうが)、これは、被害届は受理できなくもないでしょうが、実況見分は実質的に出来ないでしょう。犯行の状況を確認することが不可能だからです。

rhapi_2004
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 窃盗未遂、という言葉が出てこなかったあたりで、知識の無い私を丸め込もうとしている考えがアリアリですね。 実況見分が無かったことからも、私が被害届を出すことは無いだろうという確信があったのでしょう。 残念です。

  • tetsu97
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

質問の内容を拝見すると、車内が物色されているとのことですので立派な窃盗未遂です。 実務的にも窃盗未遂として被害届の作成や鑑識活動を行います。 その際に車内から指紋が検出されれば、その中から使用者(家族を含む)の指紋を除くためにあなたや家族の指紋を取ります。 その作業自体は負担になるという程のことはありません しかし、前の方も書かれていましたが、器物損壊であっても通常被害当時に犯行の状況を写真撮影し、見積書を取るなどして証拠の保全措置を取りますので半年前のこととのなると警察もぐずるのでしょう。 最後に現在の警察に「民事不介入」という言葉はありません。 確かに被害弁償については、積極的に被害者の代わりに手続きを行ったりすることはありませんが、犯人が逮捕され、あなたの車のガラスを割ったということが分かれば、あなたに犯人の氏名等何らかの連絡が行われるようになっています

rhapi_2004
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 #6さんへのお礼にも書きましたが、「犯人が見つかってから被害届を出したら」と言われたので、写真撮影などはしていません。 本当に後になっても間に合うのか、疑問に感じてしまいます。 あくまで、犯人の記憶が頼りってことなんですよね。 取りあえず、万が一犯人が捕まった後、私の車も被害に合ったと判明すれば、修理代は請求出来るのですよね。 少し安心しました。 恐らく、捕まるってことは無いだろうとは思いますけど。

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.4

窃盗未遂はあります 警察は最強のヤクザだから扱いには気をつけてください

rhapi_2004
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 そうですね、最近はイヤな気分にさせられることが多くて、結構警察不信です。 いい警官もいるんですけどねぇ・・・。 一部の人の怠慢で、ずいぶんとイメージが下がって残念です。

  • naogaeru
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

民事に関しては損害賠償の請求ができると思います。 刑事に関しては警察の主張が正しいかもしれません。目的に対する手段を罪に問うことはしにくいですし。殺人罪に未遂罪はありますが、窃盗に関しては、たぶん、未遂罪がないからです。 質問の例で出された状況は罪になります。道路交通法違反(ひき逃げ)、や刑事法(傷害)などに該当すると思われるからです(車を運転するものは、人を轢いた結果、怪我をするということがわかっていて轢いたと判断されるからです)。 昔、試験で必要になって勉強しただけで、今の家には六法全書もないので間違っていたりするかもしれません。申し訳ございません。

rhapi_2004
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 >窃盗に関しては、たぶん、未遂罪がないからです なるほど。 確かに「窃盗未遂」って聞きませんね。 でもそれだと、場合によっては#3さんの投稿みたいなことも通用してしまいそうですね(;^_^A 窃盗の未遂を証明することは難しいんでしょうが。 質問での例は、本当に極端な例でした。 しかし警察の主張が正しいのなら、車上荒らし目的で車を壊し続けながら、一度も窃盗せずに捕まった犯人は、罪にならない? 「車上荒らしの現行犯」で捕まった犯人は、車内の何かを盗んだことを確認したところで、初めて逮捕されるのか? ・・・疑問は尽きません(ーー;)

noname#22067
noname#22067
回答No.2

おもいっきり器物損壊なので、当然被害届を出すことはできると思います。 ていうか、刑事事件です。 当たった刑事さんが面倒だっただけではないでしょうか? 警察の業務を監査する機関があったと思います。 そこへちくるという手もありますが、まあ数万円に見合わない労力が発生するかも知れませんしね。 違う刑事さんに担当してもらえれば良いのですが…

rhapi_2004
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 >警察の業務を監査する機関があったと思います。 そこへちくるという手もありますが、まあ数万円に見合わない労力が発生するかも知れませんしね。 そうですね・・・。 何かもう今更・・・なので、そこまでしようとは思いませんが。 実は私だけでなく、結構近隣でも車上荒らしや空き巣が多発しているらしく、パトロールを強化します、とその場で約束をしてくれましたが、実際にどこまでやってもらえるかわかりませんしね。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

つまり、被疑者不明のまま訴えられると警察は捜査しないといけない訳ですよ。 めんどくさいから訴えさせないようにしてるだけです。。。と思います。 昔、知り合いの警察関係者が教えてくれましたけど 間違ってたらごめん。

rhapi_2004
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 そうなんですよね、「面倒」って感じがアリアリでした。 質問の文字制限の関係でそこまで書けませんでしたが。 指紋採取は家族の協力も必要と言われ、どうもそれはムリっぽいな、ということもあり諦めました。 「器物破損では訴えられない」って点はどうなんでしょうね? これも、嘘なんでしょうか。 諦めさせたいから嘘をついた、なんてこと許されないと思うのですが。

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