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警察での取り調べ時の虚偽について

7月に器物損壊の被害にあいました。 事件後すぐに警察を呼び、被害届けをだしました。 犯人も警察では、罪を認めています。 8月に告訴状を検察に提出しました。 この犯人は、警察での取り調べで嘘を言っています。勤め先が、全くの嘘であると言う事です。 昨日、私が犯人の勤め先に電話した所、嘘が判明しました。 警察での取り調べで嘘の勤め先を言う、と言う事は何か罪になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kiyocchi50
  • ベストアンサー率28% (456/1607)
回答No.1

取り調べでの嘘は罪にはならないです。 偽証罪は、法律により宣誓した証人にのみ適用されます。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取調べでの嘘は罪にはならない、という事ですね。

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