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警察に被害届取り下げ書を要求
窃盗で犯人逮捕後、被害届取り下げ書を書いてもらいました。 これで、被害届取り下げは確定したのでしょうか? 警察の方に連絡を入れて聞いたほうがいいのでしょうか?
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被害届はこんなことがあったよと警察に捜査のきっかけを 提供するに過ぎないので 出しても出さなくても警察の捜査を拘束するものではありませんから 取り下げるという概念がありません。出してもいいでしょうが。 窃盗は親告罪ではないので 犯罪がなかったということにはできません。 被害者と示談が済んで処罰を望んでいないという書類を出せば 不起訴になるかもしれませんけど、それも前科、前歴次第でしょう。
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- hideka0404
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回答No.1
別に犯行事実が変るわけでもない。 でも。処分は軽くなるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。